問題34 離婚に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
イ 離婚に際して親権者とならず子の監護教育を行わない親には、子と面会・交流するためのいわゆる面接交渉権があり、この権利は親子という身分関係から当然に認められる自然権であるから、裁判所がこれを認めない判断をすることは憲法13条の定める幸福追求権の侵害に当たる。
ウ 父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する。
エ 民法の定める離婚原因がある場合には、当事者の一方は、その事実を主張して直ちに家庭裁判所に対して離婚の訴えを提起することができ、訴えが提起されたときは、家庭裁判所は直ちに訴訟手続を開始しなければならない。
オ 夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。
1. ア・イ
2. ア・ウ
3. イ・エ
4. ウ・オ
5. エ・オ
4
問題のポイント
この問題は、離婚に関する民法の規定と判例についての理解を問うものです。
特に、財産分与、面接交渉権、協議離婚、離婚訴訟、有責配偶者からの離婚請求といった、離婚にまつわる様々な論点について、正しい知識を持っているかが問われています。
各選択肢を詳しく解説
選択肢ア
妥当でない
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分けるための制度であり、慰謝料とは異なります。
慰謝料は、離婚によって被った精神的苦痛に対する損害賠償の性質を持つものです。
したがって、財産分与があったとしても、別途慰謝料を請求することができます。
選択肢イ
妥当でない
面接交渉権は、子の利益を最優先として判断されるべき権利であり、親の権利ではありません。
裁判所は、子の福祉を考慮して、面接交渉を認めない判断をすることもあります。
判例では、裁判所が親の面接交渉権を認めないという判断をした場合、憲法13条に違反するかどうかの問題でないとしているため、本肢は妥当でないことがわかります。
選択肢ウ
妥当である
協議離婚においては、協議によってどちらか一方を親権者として定めることが必須です。(民法819条1項)
もし親権者を定めずに離婚届が受理された場合、離婚自体は有効ですが、親権者の指定については無効となります。
民法765条2項に規定に違反した場合の効力について記載がありますが、親権者を定めず、受理されてしまっても離婚自体は成立するとされています。
選択肢エ
妥当でない
民法の定める離婚原因がある場合でも、すぐに離婚が認められるわけではありません。
裁判所は、離婚が子の福祉に反しないかなどを考慮して、調停や審判などの手続きを経て、離婚を認めるかどうかを判断します。
離婚裁判については、事前に離婚調停をする必要があるため、妥当でないことがわかります。
なお、離婚に対する訴えの提起について、民法770条1項で下記5つが挙げられています。
- 配偶者の不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
選択肢オ
妥当である
夫婦の別居が長期間に及び、未成熟の子がいない場合、有責配偶者からの離婚請求であっても、一定の条件を満たせば、離婚が認められることがあるため、離婚が許されないわけではありません。
有責配偶者とは、離婚事由の原因となったことをした側のことを示します。
判例(最判昭62.9.2)では、離婚請求に関する重要なポイントを述べています。
特に、有責配偶者(結婚生活において過失がある配偶者)からの離婚請求についてです。
簡単に言うと、「有責配偶者からの離婚請求であっても、いくつかの条件を満たせば、その請求が認められることがある」ということです。
判例の具体的な説明は次の通りです:
- 長期間の別居:夫婦が長い間別居している場合。この長期間というのは、夫婦の年齢やこれまでの同居期間に比べて長いとされる期間です。
- 未成熟の子がいない:別居期間中に、夫婦の間に未成熟の子供(まだ成人していない子供)が存在しないこと。
- 特段の事情がない:離婚によって、離婚を求められている配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるような特別な事情がない場合。
この3つの条件を満たしているならば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
反対に、これらの条件が満たされていない場合、有責配偶者からの離婚請求は認められないというのがこの判例の趣旨です。
有責配偶者からの離婚請求が社会正義に反しないかどうかを慎重に判断する必要があるとしています。
まとめ
この問題を通して、離婚に関する様々な法律知識を確認できました。
離婚は、夫婦だけでなく、子供にも大きな影響を与える出来事です。
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