憲法

憲法13条を分かりやすくまとめるポイントは【新たなる人権】~国民に認められる幸福追求権と重要性~

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憲法13条を分かりやすくまとめると、ポイントは【新たなる人権】です
13条の条文は私たちの日常生活、社会生活における様々な権利を守るための重要な「人権」について定義されていますが、特に、社会情勢の変化にも対応できるようにと、条文の後段で定義されている「幸福追求権」と呼ばれる部分が「新しい人権」としてのポイントとなります。

憲法13条は幸福追求権を根拠に、肖像権、プライバシー権、自己決定権などさまざまな人権が認められています。
これらの権利は、個人の幸福と尊厳を保護し、社会の健全性を促進する重要な役割を果たしています。
ちなみに、第3章のメインテーマである国民の権利義務、基本的な人権を細かく定義しているのは、14条~40条とされています。

成り上がリーガルポイント
  • 幸福追求権を根拠に認められた人権には、肖像権、プライバシー権、自己決定権が含まれる。
  • 肖像権は、他者による許可なくの写真撮影や使用を制限する権利を保護する。
  • プライバシー権は、個人が自らの情報を管理し、他者による無断使用を防ぐ権利を保護する。
  • 自己決定権は、個人が自らの人生や身体に関する重要な決定を行う権利を保護する。
  • これらの権利は、幸福追求権を基盤にしており、個人の幸福と尊厳を守るために重要な役割を果たしている。

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憲法13条を分かりやすく!!簡潔に!!

まずは、条文から見てみましょう。

第十三条:〔個人の尊重と公共の福祉〕
  • すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

条文からは、個々の人々がその尊厳を保ち、他者から尊重される権利が保障されていることが読み取れます。
また、社会における多様性や個々の違いを尊重することの重要性を示してくれています。

お互いに理解し合うことの重要性について、教えられていることが分かります。
近年はジェンダー問題を始め、インターネットの急速な普及、SNSの発展など、個々が尊重される時代となっていますよね?
だからこそ、自己のアイデンティティが尊重される必要もありますし、その未来の人権を定義しているのが条文の後段だと言われています。
目に見えない部分で権利が保障されている所に憲法の凄さを感じることができます。
個人としての尊重を定義する前段は何となく分かる部分だと思いますので、後段の幸福追求権にスポットを当てていきます。

幸福追求権が示す「新たなる人権」とは?

新たなる人権とは、14~40条で規定されている自由権、社会権、参政権、受益権以外の人権を指します。
つまり、これらの条文で保障されている権利以外にも、個人の人格形成や幸福追求に必要な権利が憲法によって保障されています。
重要なポイントとして、これらの権利は、「公共の福祉に反しない限り」、最大の尊重を必要とするとされています。
公共の福祉に反しないという条件付きということは押さえておく必要があります。
※何でも認められるわけではありません。

近年、増加傾向にある、インターネット上の名誉毀損は憲法で明確に定義されているモノではありませんが、後段の効力によって保障されています。
ジェンダー問題では法改正もありました。

法改正(最大決令5.10.25)

性同一性障害の性別取り扱いについての特例に関する法律に違法性が認められました。
当時から尊重されるべき問題ではあったのかもしれませんが、最近になって大きな社会問題へと発展したことがきっかけになった一例であることがわかります。
このように当たり前に保障されるべき部分が今後の社会情勢によって増えていくことも予想できます。

性別の取り扱いにおいて、生殖能力の喪失が必要とされていた

社会情勢への適応性

新たなる人権の存在は、社会情勢の変化に柔軟に対応するために必要不可欠であることは想像できると思います。
時代が進化し、新たな問題や課題が生まれる中で、個人の幸福追求に関する権利が憲法で保障されていることは、社会の健全性を保つ上で重要な要素となります。

一個人として考える分には幸福追求権が示す内容に考えが及ぶことはわかりますが、憲法という観点、当時の社会情勢から未来の保障に注目できることは凄いことですね。

また、新たなる人権は、個人の人格形成に深く関わっています。
社会が多様化し、個々の人々が異なるライフスタイルや価値観を持つ中で、個人の幸福追求に必要な権利が保障されることは、個人の尊重と自己実現のために重要です。

幸福追求権を根拠に認められた人権

憲法13条の後段に規定される幸福追求権は、個人の幸福を追求し、自己実現を図るための重要な権利です。
この権利を根拠に、さまざまな人権が認められていますが、具体的な権利について見ていきます。

  • 肖像権
  • プライバシー権
  • 自己決定権

これらの人権は、幸福追求権が根拠とされています。
個人の幸福と尊厳を保護するために、憲法が定める広義な枠組みが社会において重要な役割を果たしていることがわかります。

肖像権

肖像権は、個人の肖像が許可なく使用されない権利を保護します。
具体的には、他者による写真撮影や肖像の使用を制限することで、個人の尊厳を守ります。

判例としては、京都府学連事件が挙げられます。

この事件では、犯罪捜査のためとは言いつつも、理由もなく撮影さすることは13条に違反するという観点で争われました。
緊急性が認められつつ限度を超えない場合には、例外的に認められることがこの事件から読み取ることができます。

京都府学連事件
  • 理由もなく容ぼうを撮影することは違法
  • 緊急性が認められつつ、限度を超えない場合のみ例外的に認められる

オービスも相当な異常(超絶スピード超過)がない限りは撮影されないなど、緊急性と証拠として相当であると判例で認められていたり、ニュースで見かけるような裁判のイラストも話す素振りだったりするのは、手錠を掛けた姿を描写することに制限があるためです。

プライバシー権

プライバシー権自体は、そもそもの個人の尊重という権利としては定義されていますが、社会情勢によって個人が自分の情報を自己の意思で管理する権利を保護するように判例によって示されています。
※情報化社会の進展に伴い、個人情報の保護がますます重要となってきています。

判例としては、指紋押捺拒否事件や住基ネット事件があります。
前者では、指紋は個人の識別に使われる重要な情報であり、その取扱いには慎重さが求められるとした上、憲法として合憲性が認められました。

指紋押捺拒否事件
  • 指紋は変わらないものかつ、使われ方によってはプライバシー侵害のおそれもある。
  • 外国人に対しても、やたらに指紋を採取することは許さないという前提
  • ただし、外国人登録法の目的としては指紋を求めることは許容される

後者では、住民基本台帳システムによる個人情報の利用について争われましたが、個人情報の利用が公共の福祉に反しない範囲(行政目的の範囲)で行われることが合憲と認められました。

住基ネット事件
  • 個人情報自体は公開されない自由が認められる
  • システムが保持する情報については、秘密にしなければならないというレベルの情報ではない
  • システム上むやみやたらに個人情報が公開されるわけではない
  • 住基ネット自体は適法なシステムかつ、利用形態に違法性はない

自己決定権

自己決定権は、個人が自らの人生や身体に関する重要な決定を行う権利を保護していまうs。
髪型、服装など自由なライフスタイルは、この自己決定権で認められています。
他にも医療拒否など自分自身の意思決定で決めれることは様々あります。
※国に定められても困りますが。。。。

判例としては、輸血拒否事件が挙げられます。
この事件では、個人が自らの宗教上の信念に基づき、輸血を拒否することや、その個人の明確な意思は、人格として尊重される必要があることを根拠に損害賠償請求が認められました。

輸血拒否事件
  • 個人情報自体は公開されない自由が認められる
  • 医療拒否は国民の人格権として尊重される
  • この事件においては明確な輸血拒否の意思があった

まとめ

憲法13条は、私たちが日常生活、社会生活といった生活における個人の尊重と公共の福祉を定める重要な原則を規定しています。
その中でも特に重要なのが、条文の後段に「新たなる人権」として位置付けられる幸福追求権です。

この権利は、個人の幸福を追求し、自己実現を図るための重要かつ広義な枠組みとなっています。
この憲法の精神に基づき、個々の権利と公共の福祉をバランスよく考慮し、社会をより良い方向に導いていくことが求められます。
今後の社会情勢によって憲法13条の効力が認められる場面が増えていく可能性もあるでしょう。

この憲法13条を通して、改めて個人の人格について考えるきっかけとなると良いですね。