民法

民法【意思表示の覚え方】表で整理!5つの類型を丁寧にしっかり理解しよう!!|

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

行政書士試験の勉強を始めたばかりで、民法の「意思表示」ってどんなものか、さっぱりわからない…という方もいるかもしれませんね。
でも、心配しないでください!

今回は、そんな「意思表示」について、行政書士試験の初心者の方でも理解できるように、丁寧に解説していきますね。
難しい法律用語も、できるだけわかりやすい言葉で説明しますので、ご安心ください。

成り上がリーガルポイント
  • 意思表示とは、自分の意思を相手に伝えて、法律的な効果を生じさせる行為のこと。
  • 意思表示には、心裡留保、虚偽表示、錯誤などの瑕疵がある場合があり、無効または取り消し可能になることも。
  • 詐欺や強迫によって行われた意思表示も、取り消すことができる。
  • 制限行為能力者と取引をした相手方が善意無過失であれば、制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。

意思表示は、法律行為の基礎となる重要な概念です。
行政書士試験では、事例問題で出題されることが多いので、様々な事例に触れて、実践的な理解を深めましょう。


           ※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
           
資格スクエア無料体験講座はこちら
資格スクエアの行政書士講座: あなたのキャリアアップをオンラインで実現する行政書士は、企業や個人が直面する複雑な行政手続きを専門とする法律の専門家です。 許認可申請、不動産登記、遺言書の作成など、広範な業務を...

民法の意思表示って一体何?

行政書士試験における「意思表示」

行政書士試験では、民法が重要な科目の一つです。そして、この民法を理解する上で欠かせないのが「意思表示」 なんです。

なぜ重要かというと、法律行為を行うために必要不可欠だからです。

例えば、不動産の売買契約や遺言の作成、会社の設立など、私たちが日常生活で行う様々な行為が法律行為に該当します。

これらの法律行為を有効に行うためには、「意思表示」が正しく行われている必要があるんですね。

試験では、事例問題で出題されることが多いので、しっかりと理解しておくことが重要です。

例えば、「AさんがBさんに「この絵を100万円で売ります」と申し出たが、Bさんは冗談だと思って承諾した。この場合、売買契約は有効に成立するか?」といった問題が出題されます。

この問題を解くためには、「意思表示」の知識が不可欠なんです。

意思表示の意味って?

「意思表示」って聞くと、ちょっと難しそうなイメージがありますよね?
簡単に言うと、「自分の意思を相手に伝えて、法律的な効果を生じさせる行為」のことなんです。

例えば、自動販売機でジュースを買うときを想像してみてください。

お金を入れてボタンを押すのは、あなたが「このジュースを買いたい!」という意思表示です。
そして、自動販売機がジュースを出すのは、「売りましたよ!」という意思表示です。

このように、意思表示は私たちの日常生活のあらゆる場面で行われている、とても身近な行為なんです。

意思の「不存在と瑕疵」早見表

5つの瑕疵をこの表で攻略!

意思表示には、瑕疵(欠陥)がある場合があります。
瑕疵がある意思表示は、無効または取り消し可能となることがあります。

この表で、それぞれの違いをしっかり確認しておきましょう。

瑕疵 説明 効果
心裡留保 心の中では違うことを考えているのに、表向きは別の意思表示をすること 原則有効
相手方が心裡留保を知っている場合は無効
冗談で「この家、100万円で売るよ!」と言う
虚偽表示 真意と異なる意思表示をすること 原則無効
第三者の権利を害さない場合は有効
本当はAに財産を譲りたいのに、Bに譲るという遺言書を作成する
錯誤 意思表示の内容や相手方を勘違いしていること 重要な錯誤の場合、取り消し可能 AさんとBさんの土地を間違えて売買契約を結んでしまった
詐欺 相手方を騙して意思表示をさせること 取り消し可能 偽物の絵を本物と偽って販売する
強迫 相手方を脅迫して意思表示をさせること 取り消し可能 「契約しないと、家族に危害を加えるぞ!」と言って契約を迫る

意思表示の落とし穴!~「意思の不存在」にご用心!~

心の中と外で言ってることが違う!?~心裡留保~

「心裡留保(しんりりゅうほ)」って聞きなれない言葉ですよね。
これは、心の中では違うことを考えているのに、表向きは別の意思表示をすることを言います。

例えば、あなたが友人から「その時計、いいね!」と褒められたとします。

内心では「そう?あんまり気に入ってないんだけどな…」と思っているのに、「でしょ!お気に入りなんだ!」と答えてしまう、なんてことはありませんか?

これは、心裡留保の一例です。
※ちなみに狸(たぬき)ではありません。

法律の世界では、心裡留保は原則として有効な意思表示とみなされます。
つまり、心の中ではどう思っていても、表向きに表示した意思が優先されるということです。

意思の不存在、瑕疵ある意思表示において唯一、有効になる行為

どんな時に無効になるの?

ただし、相手方が心裡留保を知っている場合は、意思表示は無効となります。

つまり、友人が「本当は気に入ってないくせに…」とあなたの本心を見抜いていた場合は、あなたの「お気に入りなんだ!」という言葉は、法律的にはなかったものとして扱われる、ということです。

嘘ついちゃった!~虚偽表示~

「虚偽表示」とは、真意と異なる意思表示をすることを言います。
例えば、本当はAさんに財産を譲りたいのに、Bさんに譲るという遺言書を作成する、といった場合が虚偽表示に該当します。

虚偽表示は、原則として無効です。

どんな時に有効になるの?

ただし、第三者の権利を害さない場合は有効となることがあります。
例えば、AさんとBさんが共謀して、Cさんを騙すために虚偽の契約を結んだとします。

この場合、AさんとBさんの間では契約は無効ですが、Cさんがこの契約を信じてDさんと新たな契約を結んだ場合、CさんとDさんの間の契約は有効となります。

勘違いしてた!~錯誤~

「錯誤」とは、意思表示の内容や相手方を勘違いしていることを言います。
例えば、AさんとBさんの土地を間違えて売買契約を結んでしまった、といった場合が錯誤に該当します。

どんな時に取り消せるの?

重要な錯誤の場合、意思表示は取り消し可能です。

例えば、あなたが「本物のピカソの絵」と思って購入した絵が、実は偽物だったとします。
この場合、あなたは錯誤によって意思表示をしたことになります。

そして、もしあなたが「本物」であることを非常に重要視していたのであれば、これは重要な錯誤とみなされ、売買契約を取り消すことができる可能性があります。

騙された!脅された!~瑕疵ある意思表示~

詐欺・強迫に気をつけろ!

「詐欺」とは、相手方を騙して意思表示をさせることを言います。
例えば、偽物の絵を本物と偽って販売する、といった場合が詐欺に該当します。

「強迫」とは、相手方を脅迫して意思表示をさせることを言います。
例えば、「契約しないと、家族に危害を加えるぞ!」と言って契約を迫る、といった場合が強迫に該当します。

詐欺や強迫によって行われた意思表示は、取り消し可能です。

94条2項の第三者って?~該当する?しない?~

善意の第三者を守ろう!

民法94条2項は、制限行為能力者の相手方を保護するための規定です。
制限行為能力者と取引をした相手方が、善意でかつ取引の際に過失がなかった場合、制限行為能力者はその行為を取り消すことができません。

つまり、善意無過失の第三者は保護されるということです。
※民法はこの善意無過失を始め、善意有過失、悪意者といったキーワードも出てきて、しぶとくつきまとってきます。

どんな人が「第三者」にあたるの?
  • 制限行為能力者と直接取引をした人だけでなく、その人から権利を取得した人も含まれます。
  • 制限行為能力者やその法定代理人から権利を取得した人は、第三者にはあたりません。

まとめ:意思表示をマスターして、行政書士試験を突破しよう!

今回は、「意思表示」について解説しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、理解できましたか?

意思表示は、法律行為の基礎となる重要な概念です。
行政書士試験では、事例問題で出題されることが多いので、様々な事例に触れて、実践的な理解を深めていきましょう。

今回の記事が、皆さんの行政書士試験合格の力になれば幸いです。

行政書士試験の準備にお悩みの方へ。

さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!


経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。

無料体験を始める