民法の「代理」の中でも少し複雑な復代理について、わかりやすく解説していきます。
「復代理」って、初めて聞く言葉かもしれません。
簡単に言うと、「代理の代理」のです。
例えば、あなたが海外旅行に行くことになったとします。
でも、旅行の中に済ませないといけない大事な用事があります。
そこで、友人に大事な用事を頼むことにしました。(代理)
ところが、その友人も忙しくて、対応ができない!
そこで、友人は別の友人に旅行の準備を頼むことにしました。
これが復代理です。
- 復代理とは、代理人がさらに別の代理人を立てること。
- 復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人。
- 委任による代理の場合、原則として本人の許諾が必要。
- 法定代理の場合、いつでも自由に復代理人を選任できる。
- 代理人は、復代理人の選任・監督について責任を負う。
「え、そんなことできるの?」と思った方もいるかもしれませんが、民法上は可能です。
法律では、このような「代理の代理」も認められています。
この記事では、復代理について、行政書士試験の初心者の方でも理解できるように、丁寧に解説していきますね。
難しい法律用語も、できるだけわかりやすい言葉で説明しますので、ご安心ください。

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
復代理って何?~代理の代理?~
復代理人の役割
復代理とは、代理人が、さらに別の代理人を立てることを言います。
このとき、代理人が立てた代理人のことを復代理人といいます。
復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人として法律行為を行います。
つまり、上の例で言うと、旅行の準備を頼まれた友人は、あなたの代理人ではなく、あなたの友人の代理人ということになります。
復代理の3つのポイント
復代理について、以下の3つのポイントをしっかり押さえておきましょう。
- 復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人として法律行為を行う。
- 復代理人が法律行為を行うと、その効果は本人に直接帰属する。
- 復代理人は、本人に対して、代理人と同様の権利義務を負う。
復代理はどんな時にするの?~復代理人を選任できる場面~
では、復代理人はどんな時に選任できるのでしょうか?
委任による代理の場合
委任による代理の場合、原則として、本人の許諾が必要です。
つまり、本人が「復代理人を立ててもいいよ」と許可した場合にのみ、復代理人を選任することができます。
ただし、やむを得ない事由がある場合は、許諾なしでも復代理人を選任することができます。
例えば、代理人が病気や事故で入院してしまい、代理行為を行うことができなくなった場合などが、やむを得ない事由にあたります。
法定代理の場合
法定代理の場合、いつでも自由に復代理人を選任することができます。
本人の許諾を得る必要はありません。
復代理人の責任~復代理人がミスをしたらどうなる?~
復代理人が代理行為を行う際に、ミスをしてしまったらどうなるのでしょうか?
委任による代理の場合
委任による代理の場合、代理人は、復代理人の選任・監督について責任を負います。
つまり、復代理人がミスをして本人に損害を与えた場合、代理人はその責任を負うということです。
ただし、本人が復代理人を指名した場合は、代理人は責任を負いません。
法定代理の場合
法定代理の場合、代理人は、自己の責任で復代理人を選任します。
つまり、復代理人がミスをして本人に損害を与えた場合、代理人は無過失責任を負います。
ただし、やむを得ない事由がある場合は、選任・監督責任のみを負います。
まとめ
今回は、「復代理」について解説しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、理解できましたか?
復代理は、代理の中でも少し複雑な制度で、あまり重要視されるような論点ではなかったりしますが、深追いはせずとも、しっかりと理解しておきましょう。
代理についての全体像はこちらからどうぞ。
今回の記事が、皆さんの行政書士試験合格の力になれば幸いです。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!

経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。