行政書士試験の勉強を始めたばかりで、民法の「意思表示」ってどんなものか、さっぱりわからない…という方もいるかもしれませんね。
でも、心配しないでください!
今回は、そんな「意思表示」について、行政書士試験の初心者の方でも理解できるように、丁寧に解説していきますね。
難しい法律用語も、できるだけわかりやすい言葉で説明しますので、ご安心ください。
- 意思表示とは、自分の意思を相手に伝えて、法律的な効果を生じさせる行為のこと。
- 意思表示には、心裡留保、虚偽表示、錯誤などの瑕疵がある場合があり、無効または取り消し可能になることも。
- 詐欺や強迫によって行われた意思表示も、取り消すことができる。
- 制限行為能力者と取引をした相手方が善意無過失であれば、制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。
意思表示は、法律行為の基礎となる重要な概念です。
行政書士試験では、事例問題で出題されることが多いので、様々な事例に触れて、実践的な理解を深めましょう。

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
民法の意思表示って一体何?
行政書士試験における「意思表示」
行政書士試験では、民法が重要な科目の一つです。そして、この民法を理解する上で欠かせないのが「意思表示」 なんです。
なぜ重要かというと、法律行為を行うために必要不可欠だからです。
例えば、不動産の売買契約や遺言の作成、会社の設立など、私たちが日常生活で行う様々な行為が法律行為に該当します。
これらの法律行為を有効に行うためには、「意思表示」が正しく行われている必要があるんですね。
試験では、事例問題で出題されることが多いので、しっかりと理解しておくことが重要です。
例えば、「AさんがBさんに「この絵を100万円で売ります」と申し出たが、Bさんは冗談だと思って承諾した。この場合、売買契約は有効に成立するか?」といった問題が出題されます。
この問題を解くためには、「意思表示」の知識が不可欠なんです。
意思表示の意味って?
「意思表示」って聞くと、ちょっと難しそうなイメージがありますよね?
簡単に言うと、「自分の意思を相手に伝えて、法律的な効果を生じさせる行為」のことなんです。
例えば、自動販売機でジュースを買うときを想像してみてください。
お金を入れてボタンを押すのは、あなたが「このジュースを買いたい!」という意思表示です。
そして、自動販売機がジュースを出すのは、「売りましたよ!」という意思表示です。
このように、意思表示は私たちの日常生活のあらゆる場面で行われている、とても身近な行為なんです。
意思の「不存在と瑕疵」早見表
5つの瑕疵をこの表で攻略!
意思表示には、瑕疵(欠陥)がある場合があります。
瑕疵がある意思表示は、無効または取り消し可能となることがあります。
この表で、それぞれの違いをしっかり確認しておきましょう。
| 瑕疵 | 説明 | 効果 | 例 |
|---|---|---|---|
| 心裡留保 | 心の中では違うことを考えているのに、表向きは別の意思表示をすること | 原則有効 相手方が心裡留保を知っている場合は無効 |
冗談で「この家、100万円で売るよ!」と言う |
| 虚偽表示 | 真意と異なる意思表示をすること | 原則無効 第三者の権利を害さない場合は有効 |
本当はAに財産を譲りたいのに、Bに譲るという遺言書を作成する |
| 錯誤 | 意思表示の内容や相手方を勘違いしていること | 重要な錯誤の場合、取り消し可能 | AさんとBさんの土地を間違えて売買契約を結んでしまった |
| 詐欺 | 相手方を騙して意思表示をさせること | 取り消し可能 | 偽物の絵を本物と偽って販売する |
| 強迫 | 相手方を脅迫して意思表示をさせること | 取り消し可能 | 「契約しないと、家族に危害を加えるぞ!」と言って契約を迫る |
意思表示の落とし穴!~「意思の不存在」にご用心!~
心の中と外で言ってることが違う!?~心裡留保~
「心裡留保(しんりりゅうほ)」って聞きなれない言葉ですよね。
これは、心の中では違うことを考えているのに、表向きは別の意思表示をすることを言います。
例えば、あなたが友人から「その時計、いいね!」と褒められたとします。
内心では「そう?あんまり気に入ってないんだけどな…」と思っているのに、「でしょ!お気に入りなんだ!」と答えてしまう、なんてことはありませんか?
これは、心裡留保の一例です。
※ちなみに狸(たぬき)ではありません。
法律の世界では、心裡留保は原則として有効な意思表示とみなされます。
つまり、心の中ではどう思っていても、表向きに表示した意思が優先されるということです。
意思の不存在、瑕疵ある意思表示において唯一、有効になる行為
どんな時に無効になるの?
ただし、相手方が心裡留保を知っている場合は、意思表示は無効となります。
つまり、友人が「本当は気に入ってないくせに…」とあなたの本心を見抜いていた場合は、あなたの「お気に入りなんだ!」という言葉は、法律的にはなかったものとして扱われる、ということです。
嘘ついちゃった!~虚偽表示~
「虚偽表示」とは、真意と異なる意思表示をすることを言います。
例えば、本当はAさんに財産を譲りたいのに、Bさんに譲るという遺言書を作成する、といった場合が虚偽表示に該当します。
虚偽表示は、原則として無効です。
どんな時に有効になるの?
ただし、第三者の権利を害さない場合は有効となることがあります。
例えば、AさんとBさんが共謀して、Cさんを騙すために虚偽の契約を結んだとします。
この場合、AさんとBさんの間では契約は無効ですが、Cさんがこの契約を信じてDさんと新たな契約を結んだ場合、CさんとDさんの間の契約は有効となります。
勘違いしてた!~錯誤~
「錯誤」とは、意思表示の内容や相手方を勘違いしていることを言います。
例えば、AさんとBさんの土地を間違えて売買契約を結んでしまった、といった場合が錯誤に該当します。
どんな時に取り消せるの?
重要な錯誤の場合、意思表示は取り消し可能です。
例えば、あなたが「本物のピカソの絵」と思って購入した絵が、実は偽物だったとします。
この場合、あなたは錯誤によって意思表示をしたことになります。
そして、もしあなたが「本物」であることを非常に重要視していたのであれば、これは重要な錯誤とみなされ、売買契約を取り消すことができる可能性があります。
騙された!脅された!~瑕疵ある意思表示~
詐欺・強迫に気をつけろ!
「詐欺」とは、相手方を騙して意思表示をさせることを言います。
例えば、偽物の絵を本物と偽って販売する、といった場合が詐欺に該当します。
「強迫」とは、相手方を脅迫して意思表示をさせることを言います。
例えば、「契約しないと、家族に危害を加えるぞ!」と言って契約を迫る、といった場合が強迫に該当します。
詐欺や強迫によって行われた意思表示は、取り消し可能です。
94条2項の第三者って?~該当する?しない?~
善意の第三者を守ろう!
民法94条2項は、制限行為能力者の相手方を保護するための規定です。
制限行為能力者と取引をした相手方が、善意でかつ取引の際に過失がなかった場合、制限行為能力者はその行為を取り消すことができません。
つまり、善意無過失の第三者は保護されるということです。
※民法はこの善意無過失を始め、善意有過失、悪意者といったキーワードも出てきて、しぶとくつきまとってきます。
- 制限行為能力者と直接取引をした人だけでなく、その人から権利を取得した人も含まれます。
- 制限行為能力者やその法定代理人から権利を取得した人は、第三者にはあたりません。
まとめ:意思表示をマスターして、行政書士試験を突破しよう!
今回は、「意思表示」について解説しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、理解できましたか?
意思表示は、法律行為の基礎となる重要な概念です。
行政書士試験では、事例問題で出題されることが多いので、様々な事例に触れて、実践的な理解を深めていきましょう。
今回の記事が、皆さんの行政書士試験合格の力になれば幸いです。
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