非嫡出子法定相続分違憲判決をわかりやすく解説していきます。
この判例は、法の下の平等という憲法の理念と、嫡出子と非嫡出子の相続における差別という問題を真正面から扱った、非常に重要な事例です。
この判例では、嫡出子の相続分を非嫡出子の2倍とする民法900条4号ただし書が、憲法に違反するかどうかが争われました。
最高裁判所は、この規定が法の下の平等に反すると判断し、違憲無効を宣言しました。
嫡出子と非嫡出子の相続分を異なるものとしていた民法の規定を、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものとして無効と判断しています。
なお、憲法違憲となった数少ない判例のひとつであることもポイントとなりますので、合わせて覚えておきましょう。
- 法の下の平等:憲法14条1項が保障する法の下の平等とは何か、どのような場合に平等原則違反となるのか
- 立法目的と手段の均衡:法律の目的が正当であっても、それを達成するための手段が過度であれば違憲となる可能性がある
- 時代の変化と法律:社会の変化に合わせて、法律も変わっていく必要がある
- 過去の判例・裁判・合意への影響:違憲判決は過去に遡って適用されるのか

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
事件の概要:非嫡出子の訴え
嫡出子と非嫡出子の相続分の違い
民法900条4号ただし書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と定めていました。
つまり、同じ親から生まれた子どもであっても、両親が婚姻しているかいないかで、相続できる財産の割合が異なっていたのです。
憲法違反を主張
この規定に対し、非嫡出子であるY1とY2は、自分たちの相続分が嫡出子の半分とされているのは不公平だと感じ、この規定は憲法違反であると主張しました。
争点:嫡出子と非嫡出子の相続分の差は許されるのか
この裁判の争点は、「嫡出子の相続分を非嫡出子の2倍とする民法900条4号ただし書は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか」という点でした。

Y1とY2は、嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差を設けることは不当な差別であり、憲法違反だと主張しました。
一方、国は、嫡出子と非嫡出子の間には法律上の身分や親子関係の安定性などに違いがあり、相続分にも差を設けることは合理的であると主張しました。
判決:嫡出子と非嫡出子の相続分の差は違憲
最高裁判所の判断:民法900条4号ただし書は違憲無効
最高裁判所は、民法900条4号ただし書が憲法14条1項に違反すると判断し、この規定を無効としました。
なお、この決定までに開始された相続については、分割協議、その他合意等により確定的なものとなった法律関係には影響が及ぶものではないとしています。
法の下の平等と不合理な差別
裁判所は、法の下の平等とは、不合理な差別的取扱いを禁止するものであると説明しました。
そして、嫡出子と非嫡出子の間で相続分に差を設けることは、子の出自による不合理な差別にあたると判断しました。
過去の判例・裁判・合意への影響
裁判所は、この判決が、過去の判例や裁判、合意などにより確定した法律関係を覆すものではないとしました。
しかし、未確定の事案については、本判決により違憲無効とされた規定の適用を排除して判断されることになります。
まとめ
この判決は、家族のあり方や社会の変化を踏まえ、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を平等にするべきであるという時代の要請に応えたものといえます。
- 嫡出子と非嫡出子の法定相続分を異なるものとしていた民法の規定を、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するものとして無効と判断しました。
- 法の下の平等は、不合理な差別的取扱いを禁止するものであり、嫡出子と非嫡出子の間で相続分を区別することは、子の出自による不合理な差別にあたると判断されました。
- この判決は、過去の判例や裁判、合意などにより確定した法律関係を覆すものではありません。しかし、未確定の事案については、本判決により違憲無効とされた規定の適用を排除して判断されることになります。
この判例は、法の下の平等原則の重要性と、法律が時代の変化に対応していく必要性を示しています。
行政書士試験においても、憲法の基本原則に関する理解を深める上で、重要な判例と言えるでしょう。
憲法違憲の判決がなされた例は数少なく、その数少ない判例であることも合わせて押さえておくと良いでしょう。
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