エホバの証人輸血拒否事件をわかりやすく解説していきます。
この判例は、患者の自己決定権と医師の説明義務について考えさせられる事例です。
宗教上の理由で輸血を拒否する患者の意思をどこまで尊重すべきか、医師はどのような説明責任を負うのか。という点に注目してみていきましょう。
特に、輸血拒否を明確に示しているといった、明確な意思の前では、人格権として尊重されるべきとして判断した点が重要となります。
- 患者の自己決定権:医療行為を受けるかどうかの最終的な決定権は患者にあるのか
- 医師の説明義務:医師は患者に対してどのような説明をする義務があるのか
- 宗教上の信念と医療:宗教上の信念と医療行為が対立した場合、どのように対処すべきか
- 不法行為責任:医師が患者の権利を侵害した場合、どのような責任が生じるのか

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この判例では、エホバの証人である患者が宗教上の理由から輸血を拒否しましたが、医師が輸血を行いました。
裁判では、医師が輸血を行う前に、患者に輸血の必要性やリスクについて十分な説明をしなかったことが問題視されました。
事件の概要
宗教上の信念と輸血拒否
宗教上の信念に基づき輸血を拒否する患者の意思に反して、医師が輸血を行うことは、患者の権利を侵害する不法行為となるか?

この事件の主人公であるTさんは、エホバの証人という宗教の信者でした。
エホバの証人は、宗教上の理由から輸血を拒否することが知られています。
Tさんも、いかなる場合でも輸血は受けないと固く決意していました。
輸血拒否を伝えるも手術中に輸血
Tさんは、輸血をせずに手術を受けられる病院を探し、V病院に入院しました。
Tさん自身、そして家族も、医師に対して輸血は受けられないと繰り返し伝えました。
しかし、手術中に大量出血が起こり、医師たちは輸血以外に救命手段がないと判断し、Tさんの意思に反して輸血を行いました。
争点:輸血は患者の権利侵害にあたるか
この事件の争点は、Tさんの明確な輸血拒否の意思があったにもかかわらず、医師が輸血を行ったことが、Tさんの権利を侵害する不法行為にあたるかどうかという点でした。
Tさんの家族は、医師がTさんの意思を無視して輸血を行ったことは、Tさんの人格権を侵害するものであり、不法行為にあたると主張しました。
一方、病院側は、輸血はTさんの生命を救うために必要であり、医師には患者の生命を守る義務があるため、輸血は正当な行為であったと主張しました。
判決:医師の説明義務違反を認定
最高裁判所の判断
最高裁判所は、医師が輸血を行う前に、Tさんに輸血の必要性やリスク、そして輸血を行わなかった場合に起こりうる事態について十分に説明し、Tさん自身に治療を受けるかどうかの最終的な判断を委ねるべきだったと判断しました。
患者の自己決定権の尊重
裁判所は、患者には自らの治療方針を決定する権利、すなわち自己決定権があるとしました。
たとえそれが宗教上の信念に基づくものであっても、医師は患者の意思を尊重しなければならないと述べました。
医師の説明義務と責任
医師は、患者が十分な情報に基づいて意思決定を行えるよう、治療の内容やリスク、代替治療の可能性などを丁寧に説明する義務があります。
この義務を怠り、患者の自己決定権を侵害した場合、医師は不法行為責任を負うことになります。
まとめ
この判例は、医療における患者の自己決定権の重要性を改めて示したものです。
たとえ医師が患者の生命を救うためであっても、患者の明確な意思に反して医療行為を行うことは許されません。
医師は、患者の宗教上の信念や価値観を尊重し、十分な説明と同意に基づいた医療を提供する必要があります。
特に、輸血拒否に関しては、輸血を行わずに手術を行うという医師のもとで手術をしているという点も判決に影響しています。
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