平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問23 解説 | 過去問マスターへの道

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問題23 地方公共団体の定める条例と規則に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 普通地方公共団体は、その事務に関し、条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。

イ 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに違反した者について、罰金などの刑罰の規定を設けることができる。

ウ 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議決について、再議に付すことができる。

エ 普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その長の定める規則でこれを定めなければならない。

オ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の条例の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ





答え

2

問題のポイント

この問題は、地方自治法における条例と規則に関する知識が問われています。

条例は地方公共団体の議会が制定する法規であり、規則は首長が制定する法規です。
それぞれ制定できる内容や手続きが異なるため、注意が必要です。

各選択肢を詳しく解説

選択肢ア

正しい

地方自治法14条1項、3項で、普通地方公共団体は条例で、違反者に対して懲役や禁錮、罰金、科料、拘留、没収の刑罰を規定できるとされています。
ただし、法律に特別の定めがある場合はこの限りではありません。

選択肢イ

誤り

地方自治法15条では、普通地方公共団体の長は規則を制定できるとされていますが、規則で刑罰を定めることはできません。
規則で定められるのは、5万円以下の過料にとどまります。

選択肢ウ

正しい

地方自治法176条1項で、普通地方公共団体の長は、議会の議決に異議がある場合、再議に付すことができるとされています。
再議とは、議会に再審議を求めることです。

選択肢エ

誤り

公の施設の設置および管理に関する事項は、条例で定めるべきものです(地方自治法14条1項16号)。規則で定めることはできません。

選択肢オ

誤り

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、憲法により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有します。
条例で定めるものではありません。

まとめ

この問題を通して、地方自治法における条例と規則の違いについて理解を深めることができました。
特に以下の点を覚えておきましょう。

  • 条例は地方公共団体の議会が制定し、刑罰を規定できる。
  • 規則は地方公共団体の長が制定し、過料(5万円以下)を規定できる。
  • 公の施設の設置および管理に関する事項は条例で定める。
  • 住民の選挙権は憲法で保障されている。
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