問題26 ある市立保育所の廃止に関する以下の会話を受けてCが論点を整理した次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
A:友人が居住している市で、 3 つある市立保育所を廃止するための条例が制定されるらしいんだ。この場合、どうしたら、条例の制定を阻止できるのだろうか。
B:議会への働きかけも含めていろいろ考えられるけれども、その他、何らかの訴訟を提起することも考えられるね。
C:行政事件訴訟法と地方自治法を勉強するいい機会だから、すこし考えてみよう。
2. 特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為については、住民訴訟によってその差止めを求めることができる。
3. 条例の制定行為は、普通地方公共団体の議会が行う立法行為に属するが、一般的に抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されている。
4. 特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選挙人の署名により、地方自治法上の直接請求をすることができる。
5. 処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性がある。
5
問題のポイント
この問題は、市立保育所の廃止条例の制定について、どのような法的措置が考えられるかを問うものです。
選択肢には、効力停止の申立て、住民訴訟、抗告訴訟、直接請求といった法的手段が登場します。
これらの手続きの対象や要件、効果などを正確に理解しているかが問われています。
各選択肢を詳しく解説
選択肢1
妥当ではない
条例の効力停止の申立ては、原則として、本案の訴え(抗告訴訟)の提起後に行います。
ただし、緊急性が高い場合は、本案の訴えの提起前に行える例外も認められています。
行政事件訴訟法25条1項において、処分の取り消しの訴えの提起は処分の効力、処分の執行または手続の続行を妨げないとしているため、取消訴訟をしても処分の執行停止はされません。
そのため、処分の取消の訴えの提起をした場合に執行停止の申立てが認められます。
さらに、手続の続行によって生ずる重大な損害を避けるために緊急性が認められる場合にのみ執行停止がされます。
選択肢2
妥当ではない
条例の制定行為は、議会の立法行為にあたり、住民訴訟の対象とはなりません。
住民訴訟は、地方公共団体の長などの違法な財務会計行為を対象とする訴訟で、客観訴訟にあたるため、条例の差止めといった主観的な訴訟にはあたりません。
選択肢3
妥当ではない
条例の制定行為は、議会の立法行為に属しますが、住民訴訟を行うことはできませんので、妥当ではないことがわかります。
ただし、最高裁判所の判例では、条例の制定行為であることは認めつつも、限られた特定の者にとっては、保育所が廃止することで法的地位を奪う結果を生じるとし、住民の権利義務に直接影響を与える場合には、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとしました。
友人の立場では、抗告訴訟をすることはできません。
選択肢4
妥当ではない
地方自治法上の直接請求は、条例の制定・改廃や議会の解散などを請求する制度ですが、議決を阻止する効果はありません。
あくまで、請求ですから、お願いをするだけになります。
選択肢5
妥当である
抗告訴訟で条例が違法と判断されれば、その条例に基づく処分も違法となります。
取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められるため、同様の条例に基づく処分を受けた他の住民にも影響が及びます。
そのため、抗告訴訟で条例の適法性を争うことには合理性があります。
まとめ
この問題を通して、市立保育所の廃止条例のような議会の立法行為に対しても、一定の条件下で司法審査が可能であること、そして、その審査結果が他の住民にも影響を及ぼす可能性があることを理解できました。
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