平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問25 解説 | 過去問マスターへの道

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問題25 道路等についての最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路管理者には国家賠償法上の責任は生じない。

2. 公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合であっても、行政庁による明示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象となり得ない。

3. 建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。

4. 運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。

5. 特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。

 
 
 
 
 
答え

3

 
 

ポイントと解説

この問題は、道路や建築基準法に関する最高裁判所の判例の知識が問われています。
行政事件訴訟法、国家賠償法、民法などの法律が絡み合っており、それぞれの法律がどのように適用されるのかを理解する必要があります。

選択肢1:道路の供用と国家賠償責任

誤り

道路の供用によって生じる騒音や排気ガスによる被害は、社会生活上受忍すべき限度を超える場合には、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵(かし)に該当し、道路管理者は国家賠償法上の責任を負います。

そのため、使用者以外の周辺住民にも責任が生じることとなります。

選択肢2:公共用財産の取得時効について

誤り

公図上は水路として表示されている公共用財産であっても、長年放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはや公共の目的に供する必要がなくなったと認められる場合には、取得時効の対象となり得ます。

判例によると、利用がないもの、維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたとして時効は成立するとされたため、明示的な公用廃止がなくても時効になることがわかります。

選択肢3:建築基準法の道路指定と抗告訴訟

正しい

建築基準法の定める道路の指定は、たとえ一括指定であっても、個別の土地に具体的な私権制限を発生させるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たります。

選択肢4:道路上の事故車両と国家賠償責任

誤り

道路上に放置された事故車両に衝突して死亡事故が発生した場合、道路管理者は、道路上の安全確保義務を怠ったとして、国家賠償法に基づく責任を問われる可能性があります。

これは放置された場合であり、赤色灯標柱の放置の判例では、倒された直後での事故においては道路管理に瑕疵がなかったとされるケースもあるので合わせて押さえておきましょう。
※故障車放置の判例では、87時間放置されたことに瑕疵があったという判断をされました。

選択肢5:建築確認と安全認定の違法性について

誤り

後続処分である建築確認の取消訴訟において、先行処分である安全認定の違法性を主張することは可能です。

まとめ

この問題は、道路や建築基準法に関する判例を理解しているかが問われました。
特に、公図上の水路の取得時効や、道路管理者の責任、建築確認と安全認定の関係など、実務にも関わる重要な論点を含んでいます。

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