問題20 国家賠償法1条に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
イ 警察官が交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1 条1 項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容および性質ならびにその態様および程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである。
ウ 法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として、不法行為法上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠償法1 条1 項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。
エ 所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1 条1 項の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。
オ 公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1 条1 項にいう「公権力の行使」に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
5
問題のポイント
この問題は、国家賠償法1条における公務員の不法行為について、最高裁判所の判例を踏まえて理解しているかを問うものです。
国家賠償法1条は、公務員の行為が違法であり、かつ故意または過失があった場合に、国または公共団体が賠償責任を負うことを定めています。
この問題を解くには、国家賠償法の要件、公務員の職務上の義務、違法性、故意・過失といった概念を理解している必要があります。
各選択肢を詳しく解説
選択肢ア
妥当でない
判例によると、建築主事は、建築確認をするにあたって、建築基準法などの法令に基づき、適法な建築物であるかどうかを審査する義務を負っています。
したがって、建築士が作成した構造計算書の偽装を見逃した場合、職務上の義務違反が認められ、国家賠償法1条1項の適用上、違法となる可能性があるため、違法にならないという記述が妥当ではないことがわかります。
選択肢イ
妥当でない
警察官が逃走車両を追跡する行為は、職務の執行に該当します。
しかし、その追跡行為が必要かつ相当であったかどうかは、個別の状況によって判断されます。
逃走車両の危険性、追跡方法、第三者が被った損害の内容などを総合的に考慮して、違法性が判断されることになります。
判例によると、その追跡行為が不必要であるか、追跡の方法が不適法であるかが判断ポイントとなると解しているため、第三者の被害の内容は関係ないということができます。
国家賠償法1条1項は公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときに賠償の責を任ずるとしています。
選択肢ウ
妥当である
水俣病患者認定申請に対する不作為は、不法行為法上の保護の対象となる利益を侵害する可能性があります。
しかし、国家賠償法1条1項の要件である公務員の不法行為が成立するためには、公務員の故意または過失が必要であり、不作為の違法を確認する判決が確定しただけでは、当然に国家賠償責任が認められるわけではありません。
判例によると、内心の静穏な感情を害されない利益として、保護の対象になるとしました。
ただし、いわゆる不作為と呼ばれるような適切な期間内に処分がされなかったことに対する努力を尽くさなかった場合に賠償請求できるとしたため、判決が確定していたとしても国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立は認められるわけではないということがわかります。
選択肢エ
妥当でない
所得税の更正は、公権力の行使に該当し、それが違法であれば、国家賠償法1条1項の適用上、違法と評価されます。
ただし、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、過失はないと判断される可能性があります。
本肢は一見、正しいように見えますが、判例によると、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。としているため、直ちに評価を受けることになる。という記述が誤りとなります。
選択肢オ
妥当である
公立学校の教師の教育活動も、公権力の行使に該当します。
したがって、学校事故においては、教師が事故発生を防止するために必要な注意義務を尽くしていたかどうかが、国家賠償責任を判断する上で重要な要素となります。
判例では、教育活動も公権力の行使に含まれるのが相当であり、その他関係教育活動における生徒を保護する義務を背負い、事故を防止すべき注意義務があることはいうまでもない。としています。
まとめ
この問題を通して、国家賠償法1条における公務員の不法行為について理解を深めることができました。
特に、公務員の職務上の義務、違法性、故意・過失といった概念をしっかりと把握し、具体的な事例に当てはめて考えることが重要です。
国家賠償法は、たった6条しかない法律ですので判例とセットで条文も押さえておきましょう。
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