問題33 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。
2. AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる。
3. CがDに対して損害を全額賠償した場合、Cは、Bに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でないAに対しては求償することができない。
4. Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。
5. BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる。
4
ポイントと解説
この問題は、民法の不法行為法分野から出題されています。
特に、使用者責任と共同不法行為責任、そして求償権に関する知識が問われています。
交通事故のようなケースで、誰が誰に対してどれだけの賠償責任を負うのか、そして、賠償した人が他の責任者に対してどのように求償できるのかを理解することが重要です。
各選択肢の解説を詳しく
選択肢1:使用者と被用者の求償関係について
妥当でない
使用者Aが被害者Dに損害を賠償した場合、常に被用者Bに対して求償することができます(民法715条3項)。
Bに故意または重大な過失があるかどうかに関係なく、求償権は発生することになるため、妥当ではないことがわかります。
選択肢2:共同不法行為者間の求償関係について
妥当でない
共同不法行為者間の求償は、それぞれの過失の割合に応じて行われます(民法719条3項)。
均等に負担するわけではないため、妥当ではないことがわかります。
選択肢3:共同不法行為者でない者への求償について
妥当でない
第三者が賠償した場合の、使用者に対する求償権について、判例は「被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができるものと解するのが相当である」としています(最判昭和63年7月1日)。
Aは共同不法行為者ではありませんが、第三者であるCはBの負担部分をAに求償できることになるため、本肢が妥当ではないことがわかります。
選択肢4:複数の使用者間の求償関係について
妥当である
Cにも使用者Eがいる場合、AはEに対して求償することができます。
この場合の求償額は、BとCのそれぞれの過失の割合に応じて計算されます。
選択肢5:複数の使用者に指揮監督されている被用者の場合
妥当でない
BがAとFの両方に指揮監督されている場合でも、AはFに対して求償することができます。
求償額は、損害の公平な分担の観点から、均等の割合になるわけではないので、妥当ではないことがわかります。
まとめ
本問は、交通事故における複雑な責任関係と求償権についての問題でした。
特に、以下の点が重要です。
- 使用者は、被用者の行為について、常に求償できます。
- 共同不法行為者間の求償は、過失割合に応じて行われます。
- 共同不法行為者でない者には、求償できません。
- 複数の使用者に指揮監督されている被用者の場合、使用者間の求償は均等に行われます。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!

経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。