平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問31 解説 | 過去問マスターへの道

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問題31 弁済に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1. 債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合において、弁済として給付した金銭の額がその債務の全部を消滅させるのに足りないときは、債務者による充当の指定がない限り、これを順次に費用、利息および元本に充当しなければならない。

2. 同一の債権者に対して数個の金銭債務を負担する債務者が、弁済として給付した金銭の額が全ての債務を消滅させるのに足りない場合であって、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができるが、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3. 金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。

4. 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。

5. 債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託することにより、債務を消滅させることができる。





答え

1

問題のポイント

この問題は、弁済に関する民法の規定と判例についての理解を問うものです。
弁済とは、債務者が債務の内容どおりに履行することを指します。
この問題を解くには、弁済の充当、代物弁済、提供、供託といった概念を理解している必要があります。

各選択肢を詳しく解説

選択肢1

妥当でない ※これが正解

債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合、弁済をする者がその債務の全部を消滅するに足らない場合、一部弁済する場合は、「費用→利息→元本」の順になるため、正しいことがわかります。(民法489条1項)

本肢においては、債務者による指定がない限りとしている部分が誤りとなります。
当事者間での合意がない限り、債務者、債権者が順番を決めることができません。

選択肢2

妥当である

同一の債権者に対して複数の金銭債務を負う債務者が、弁済額が足りない場合、債務者が充当の指定をしないときは、債権者が弁済を受領する時に充当の指定をすることができます。(民法488条1項)
ただし、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、債権者の指定は無効となります。

選択肢3

妥当である

代物弁済とは、金銭債務の代わりに他の財産を給付して債務を消滅させることで、民法482条において弁済と同等の効力を有するとして、代物弁済が認められています。

代物弁済が成立するためには、債権者の承諾を得た上で、債務者が債権者に代物となる財産の所有権を移転する必要があります。
不動産の場合、所有権移転登記がされなければ、債権者はその不動産の所有権を取得できません。

判例によると、登記その他引渡し行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備した時に代物弁済による債務が消滅するとしているため、意思表示だけでは足りず、所有権の移転登記が必要であることがわかります。

選択肢4

妥当である

債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は口頭で弁済の提供をすれば、債務不履行責任を免れることができます。(民法493条)
ただし、債権者が契約の存在自体を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確な場合は、口頭の提供をしなくても債務不履行責任を免れることができます。

そのため、必ずしも口頭の提供が無くても同責任を免れることがわかります。

選択肢5

妥当である

債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭で弁済の提供をした上で、供託をすることにより、債務を消滅させることができます。(民法494条)
※供託とは、債務者が債権者のために金銭や有価証券などを供託所に預けることをいいます。

債権者が受領を拒んだときはその債権は消滅すると規定しておりますが、判例によると、債権者がが受領を拒んだとしても原則として、債務者は口頭の提供をしないと供託できないとしています。

弁済の口頭の提供とは、債務者が弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告することをいい、債権者が受領を拒む場合などに利用できます。
口頭の提供としての弁済の準備は、債権者が翻意して受領しようとすれば債務者の方でこれに応じて給付を完了しうる程度で足りるとされています。

まとめ

この問題を通して、弁済に関する様々なルールを学ぶことができました。
特に、充当の指定、代物弁済、口頭での提供、供託といった概念は、債権債務関係において重要な役割を果たします。

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