問題39 社外取締役に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
2. 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
3. 公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
4. 株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
5. 株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
該当なし ※当時は3
問題のポイント
この問題は、会社法における社外取締役に関する知識を問うものです。社外取締役とは、会社の経営陣の中にあって、社外から招聘された取締役のことを指します。社外取締役は、経営の透明性や客観性を高めるために重要な役割を担っています。
この問題を解くには、社外取締役の要件、兼任禁止規定、監査等委員会設置会社における社外取締役の選任義務、特別取締役の登記事項、社外取締役の責任限定契約などについて理解している必要があります。
この問題は、令和3年の会社法改正によって、誤りがなくなったことから、該当なしになります。
※問題が誤っているわけではありません。(当時は3が誤りでした。)
各選択肢を詳しく解説
選択肢1:社外取締役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人を兼任することができない。
会社法2条15号イは、社外取締役の要件として、「過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役若しくは支配人その他の使用人となったことがない者」と規定しています。
つまり、社外取締役は、会社の内部関係者であってはならないということです。
社外取締役とは、以下の条件を満たす取締役のことを指します(会社法2条1項15号のイ):
- 株式会社の取締役であること:社外取締役は、株式会社の取締役でなければなりません。
- 業務執行取締役や使用人でないこと:社外取締役は、その株式会社やその子会社の業務執行取締役(実際に業務を行う取締役)や執行役、支配人、その他の使用人ではないことが必要です。
- 過去にも業務執行取締役や使用人でなかったこと:さらに、過去にその株式会社やその子会社の業務執行取締役や執行役、支配人、その他の使用人であったことがない人である必要があります。
つまり、社外取締役は、現在も過去もその会社やその子会社で業務を執行する役職や使用人を経験したことがない人です。そのため、社外取締役は、その会社やその子会社の業務執行取締役や執行役、支配人、その他の使用人を兼任することはできません。
このようにすることで、社外取締役は会社の内部から独立した立場を保ち、公正な視点で会社の経営に関与することが期待されています。
選択肢2:監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
会社法331条6項は、監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役の過半数は社外取締役でなければならないと規定しています。
これは、監査等委員会の独立性を確保するためです。
選択肢3:公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を選任しなければならない。
会社法327条の2第1項は、公開会社であり、かつ、大会社である監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を選任しなければならないと規定しています。
これは、コーポレートガバナンスの強化を目的としていることがわかります。
社外取締役はおかなければならないとしているため、置かない場合は○○といった内容であれば本肢が誤りとなります。
※改題として出題されているところもあるかもしれません。
選択肢4:株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
会社法911条3項21号によると、特別取締役による議決の定めがあるときは、次のことを登記しなければなりません。
- 特別取締役による議決の定め
- 特別取締役の氏名
- 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
選択肢5:株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
株式会社は、社外取締役や会計参与、社外監査役、会計監査人(これらをまとめて「社外取締役等」と言います)の任務懈怠責任(仕事を怠った場合の責任)について、特定の条件のもとで損害賠償の上限を事前に定めることができます(会社法427条1項)。
具体的には、次のような場合です:
1. 善意でかつ重大な過失がないとき:社外取締役等が善意であり、重大な過失(大きなミス)がない場合に限ります。
※善意とは、その職務を誠実に行ったという意味です。
この条件が満たされる場合、定款(会社の基本的なルールを定めた文書)で、社外取締役等と契約を結ぶことができます。
その契約で、社外取締役等が職務を怠った場合でも、その人が支払う損害賠償額の上限を決めておくことができるのです。
例えば、社外取締役が何かのミスで誰かに損害を与えた場合でも、あらかじめ定款で決められた賠償額の上限を超える金額を支払わなくて済むということです。
これは、社外取締役等が安心して職務を遂行できるようにするための仕組みです。
まとめ
社外取締役は、企業統治の強化のために重要な役割を担っており、会社法上も様々な規定が設けられています。
今回の問題を通して、社外取締役に関する会社法の規定について理解を深めることができました。
この問題のように選択肢が全て妥当となることがあるように、日々法改正は行われています。
こういった改正される部分は押さえておく必要もあるので意識しておきましょう。
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