平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問38 解説 | 過去問マスターへの道

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問題38 譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1. 株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

2. 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

3. 譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

4. 株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

5. 株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。





答え

4

問題のポイント

この問題は、譲渡制限株式に関する会社法の知識を問うものです。譲渡制限株式とは、株式を自由に譲渡できないように、会社の承認が必要な株式のことです。
この問題を解くには、譲渡制限株式の種類や譲渡に関する手続き、株主と会社の権利関係について理解している必要があります。

各選択肢を詳しく解説

選択肢1:株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

正しい

会社法107条1項で、株式会社は、定款で、発行する全部または一部の株式を譲渡制限株式とすることができると定めています。

選択肢2:譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

正しい

譲渡制限株式を他人に譲渡したい株主は、会社に対して、その譲渡を承認するかどうかの判断を請求することができます。(会社法136条)

選択肢3:譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

正しい

譲渡制限株式を譲り受けた人は、会社に対して、その譲渡を承認するかどうかの判断を請求することができます。(会社法137条)
ただし、原則として、株主名簿に記載された株主などと一緒に請求しなければなりません。

選択肢4:株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

誤り

会社が譲渡制限株式の譲渡を承認する方法は、定款で自由に定めることができます。(会社法108条3項)
定款に定めがない場合は、取締役会設置会社であれば取締役会の決議、取締役会非設置会社であれば株主総会の普通決議によって承認します。(会社法139条1項)

選択肢5:株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

正しい

会社は、定款で定めることで、相続などによって譲渡制限株式を取得した人に対して、その株式を会社に買い取らせることができます。(会社法174条)
これは、会社の経営を安定させるため、株式の所有者を限定したい場合などに利用されます。

まとめ

譲渡制限株式は、会社の経営を安定させるために重要な役割を果たしますが、その一方で、株主の権利を制限する側面もあります。
会社法は、譲渡制限株式に関するルールを細かく定めており、これらのルールを正しく理解しておきましょう。

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