平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問6 解説 | 過去問マスターへの道

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問題6 デモクラシーの刷新を綱領に掲げる政党Xは、衆議院議員選挙の際の選挙公約として、次のア〜エのような内容を含む公職選挙法改正を提案した。

ア 有権者の投票を容易にするために、自宅からインターネットで投票できる仕組みを導入する。家族や友人とお茶の間で話し合いながら同じ端末から投票することもでき、身近な人々の間での政治的な議論が活性化することが期待される。

イ 有権者の投票率を高めるため、選挙期間中はいつでも投票できるようにするとともに、それでも3 回続けて棄権した有権者には罰則を科するようにする。

ウ 過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため、参議院が都道府県代表としての性格をもつことを明文で定める。

エ 地方自治と国民主権を有機的に連動させるため、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員となり、国会で地方の立場を主張できるようにする。

この提案はいくつか憲法上論議となり得る点を含んでいる。以下の諸原則のうち、この提案による抵触が問題となり得ないものはどれか。

  1  普通選挙
  2  直接選挙
  3  自由選挙
  4  平等選挙
  5  秘密選挙





答え

1

問題のポイント

この問題は、選挙の憲法上の諸原則(普通選挙、直接選挙、自由選挙、平等選挙、秘密選挙)について、具体的事例を通してその理解度を問うものです。
各原則の内容を押さえ、どの原則と抵触する可能性があるかを検討する必要があります。

各選択肢の解説を詳しく

選択肢1:普通選挙

普通選挙とは、成年者であれば誰でも選挙権を持つという原則です。問題文の提案は、選挙権を制限するものではないため、普通選挙の原則には抵触しません。

いずれも該当しない ※正解

選択肢2:直接選挙

直接選挙とは、有権者が直接、選挙で代表者を選ぶという原則です。
提案エにある、都道府県の知事や議会議長が自動的に参議院議員になるという内容は、有権者が直接参議院議員を選出する過程を省いてしまうため、直接選挙の原則に抵触する可能性があります。

エと抵触

選択肢3:自由選挙

自由選挙とは、有権者が誰に投票するかを自由に決められるという原則です。
提案アの「家族や友人と話し合いながら同じ端末から投票する」という点は、周囲の意見に影響されて投票してしまう可能性があり、投票の自由を阻害する可能性があります。
また、提案イの「棄権した有権者には罰則を科す」という点も、投票しない自由を奪うことになり、自由選挙の原則に抵触する可能性があります。

イと抵触

選択肢4:平等選挙

平等選挙とは、一票の価値が誰にでも平等であるという原則です。
提案ウの「過疎に苦しむ地方の利害をより強く国政に代表させるため」という提案は、地方の一票の価値を都市部よりも高くすることになり、一票の価値に差を生じさせる可能性があります。

ウと抵触

選択肢5:秘密選挙

秘密選挙とは、誰に投票したかを秘密にできるという原則です。
提案アの「家族や友人と話し合いながら同じ端末から投票する」という点は、誰に投票したか周囲に知られてしまう可能性があり、投票の秘密を守れない可能性があります。

選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。という憲法15条4項が秘密選挙に該当します。

アと抵触

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