問題 9 行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
2. 食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
3. 租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
4. 建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
5. 公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。
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ポイントと解説
この問題は、行政法と民法の関係、そして、行政上の法律関係に関する判例を理解しているかが問われています。
行政法と民法は密接に関係しており、どちらの法律が優先されるのか、また、それぞれの法律がどのように適用されるのかを理解することが重要です。
各選択肢の解説を詳しく
選択肢1:公営住宅の使用関係について
妥当ではない
公営住宅の使用関係は、特別法である公営住宅法および条例が優先的に適用されます。
したがって、民法の「信頼関係の法理」は直接適用されません。
公営住宅法が、借家法よりも優先されて適用する。というのが正解となるため、優先順位が逆になっています。
選択肢2:食肉販売の営業許可について
妥当ではない
食肉販売の営業許可は、許可がない者には営業が禁止されます。
食品衛生法は取締法規にすぎないため、無許可営業は違法行為となりますが、買い入れの契約は私法上、無効ではない。と判断されているため、誤りです。
食品衛生法上という観点では、営業許可がなくても購入は認められるため、無効になるという文言が誤りとなります。
選択肢3:租税滞納処分について
妥当ではない
租税滞納処分は、国税徴収法に基づく公権力の行使でありますが、民法177条の適用があると判断されているため、誤りとなります。
たまたま公法上のものであっても、国が債権者から不利益の取り扱いを受ける理由はありません。
選択肢4:建築基準法の規定について
妥当である
建築基準法は特別法であり、民法に優先します。
したがって、防火地域や準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造の場合、民法の境界線からの距離規定は適用されません。
建築基準法65条の境界線の規定については、民法の適用は排除する旨を定めたものと解されるのが相当であるとしました。
選択肢5:公営住宅の使用権について
妥当ではない
公営住宅の使用権は、原則として入居者本人にのみ認められた権利であり、相続の対象にはなりません。
この他にも一身専属上で認められる権利、相続できる権利は重要となりますので、合わせて押さえておきましょう。
公営住宅法うんぬんの前に、そもそも入居に条件があるものが条件を満たしていないにも関わらず、相続人というだけで相続できるというのもおかしな話ですね。
このように一般的に見てどうか。という観点で覚えるのも一つの手となります。
まとめ
行政法と民法の関係は複雑ですが、基本的には、特別法である行政法が民法に優先すると覚えておきましょう。
また、公営住宅の使用関係や租税滞納処分など、行政法が民法に優先する具体的な事例も理解しておくことが重要です。
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