次の文章は、地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節である。空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から選びなさい。
しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと イ し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき ウ の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる イ に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその イ に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された イ 関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の エ 責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記 ア の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の イ を保護しないことが許されるものと解すべきではない。
(最三小判昭和 56 年 1 月 27 日民集 35 巻 1 号 35 頁)
5 確約 6 契約 7 財産 8 債務不履行
9 不法行為 10 団体自治 11 平等 12 刑事
13 住民自治 14 比例 15 権利濫用禁止 16 過失
17 期待 18 継続 19 監督 20 措置
ア:13(住民自治)、イ:4(信頼)、ウ:1(信義衡平)、エ:9(不法行為)
問題のポイント
この問題は、地方公共団体の施策変更に伴う法的責任について、最高裁判所の判例(宜野座村工場誘致事件)を理解しているかを問うものです。
地方公共団体は、住民の福祉のために様々な施策を決定・実施しますが、社会情勢の変化などにより、施策を変更しなければならない場合があります。
しかし、施策変更によって、特定の者に損害が生じる可能性もあります。
この判例は、どのような場合に地方公共団体が法的責任を負うのか、その要件を示したものです。
各選択肢を詳しく解説
ア:13(住民自治)
地方公共団体は、住民の意思に基づいて自主的・自律的に運営されるべきという原則を住民自治の原則といいます。
地方公共団体は、この原則に基づき、社会情勢の変化に応じて施策を変更する権限を有します。
イ:4(信頼)
地方公共団体が特定の者に対して、ある施策を継続すると信頼させるような言動を行った場合、その信頼を保護する必要があります。
ウ:1(信義衡平)
信義衡平は信義誠実の原則(信義則)と同一と考えてよいです。
信義則とは、当事者が互いに誠実に行動し、相手方の信頼を裏切らないようにすべきという原則です。
地方公共団体が施策を変更する場合にも、この原則に基づき、特定の者の信頼を保護する必要があります。
エ:9(不法行為)
イに信頼が当てはまることから、当事者間の信頼を不当に破壊するもの、違法性というキーワードから、推測することができます。
地方公共団体が、特定の者の信頼を保護せずに施策を変更し、その者に対して社会観念上看過できない程度の積極的損害を与えた場合、不法行為責任を負うことがあります。
まとめ
この判例は、地方公共団体の住民自治の原則と、特定の者の信頼保護のバランスについて、重要な判断を示しています。
地方公共団体は、住民全体の利益を考慮しつつも、個人の信頼を不当に裏切らないように、慎重に施策変更を行う必要があります。
この問題は、特定の人が地方公共団体の勧告や施策に動機付けられて行動し、その結果として社会通念上無視できないほどの損害を被った場合に関するものです。
具体的には、次のような状況です:
- 勧告や施策に基づく行動:地方公共団体の勧告や施策に従って特定の人が行動すること。
- 重大な損害:その行動によって、社会通念上無視できない程度の損害を被ること。
この場合、地方公共団体が何の補償もなく施策を変更すると、その人との間に形成された信頼関係を不当に破壊することになります。
もし、その施策変更がやむをえない客観的事情によるものでない限り、地方公共団体の行為は違法とされ、不法行為責任が生じる可能性があります。
最高裁判所はこのケースにおいて、信頼の保護を認め、地方公共団体に対して不法行為責任が生じると判断しました。
つまり、地方公共団体はその施策に基づいて行動した人々の信頼を守る義務があり、適切な補償なしに施策を変更することは違法であるとされたのです。
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