問題49 戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2 生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
3 生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
4 生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
5 生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。
4
問題のポイント
この問題は、消費生活協同組合法(生協法)に基づく生協の特性や制度について、正しい理解を問うものです。
生協は、組合員の生活の改善向上を目的とする協同組合の一種であり、その設立や運営には、生協法の規定が適用されます。
各選択肢を詳しく解説
選択肢1:生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人との結合である生協は認められていない。
妥当でない
生協法第2条1項1号では、生協は「一定の地域又は職域による人と人との結合」であると規定されています。
つまり、地域だけでなく、職場や学校などの職域を基盤とした生協も設立可能です。例えば、同じ会社で働く人たちが集まって生協を設立することもできます。
選択肢2:生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
妥当でない
生協法第2条1項3号は、生協は「組合員が任意に加入し、又は脱退することができる」と規定しており、加入・脱退は自由です。
また、一定の地域に住んでいるからといって、自動的に組合員になるわけではありません。
選択肢3:生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
妥当でない
生協法第17条1項は、「組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する」と規定しています。
つまり、1人の組合員は、出資口数に関わらず、1票の議決権と選挙権しか持てません。
これは、生協が組合員一人ひとりの意見を平等に反映させることを重視しているためです。
選択肢4:生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
妥当である
生協法第6条は、「組合の住所は、その主たる事務所の所在地にある」と定めています。
これは、生協が法人格を有し、法律行為を行う上で、明確な住所を定める必要があるためです。
選択肢5:生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。
妥当でない
生協は、政治的に中立であるべきであり、特定の政党のために利用することは認められていません。
生協法第2条1項2号では、「組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること」と規定されており、政治活動は生協の目的とはされていません。
まとめ
この問題を通して、生協の設立や運営に関する基本的なルールを理解することができました。
- 生協には様々な形態があること
- 組合員の議決権・選挙権は1人1票で平等であること
- 生協は特定の政党のために利用してはならないこと
生協は、組合員の生活向上を目的とする組織であり、その運営は組合員一人ひとりの参加によって支えられています。
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