問題45 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述すること。なお、字数には、句読点も含む
「Aは、」に続け、下線部分につき 40 字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「 1 か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。
Aは、「成年後見人Cに対し、本件契約を追認するか否かの確答を催告し、追認の拒絶を得る必要がある。」
ポイントと解説
この問題は、成年被後見人が契約を結んだ場合にどうなるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを問う問題です。
民法の知識が必要になります。
- 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる(日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く)
- 成年後見人は、本人のために、法律行為を取り消したり、追認したりすることができる
- 相手方は、成年後見人に対して、契約を追認するか否かについて、確答を求めることができる(催告)
成年被後見人は、判断能力が不十分とみなされるため、その法律行為は取り消される可能性があります。
本件契約も、Bが成年被後見人である以上、取り消される可能性があります。
Aとしては、本件絵画をDに売却したいと考えているため、本件契約が取り消されることを望んでいます。
そこで、Aは、Bの成年後見人であるCに対して、本件契約を追認するかどうかについて、確答を催告することができます。
催告とは、相手方に対して一定の行為をすべきことを促す通知のことで、この場合、AはCに対して、「本件契約を追認するのか、しないのか、はっきりしてください」と迫るわけです。
Cが追認を拒絶すれば、本件契約は取り消されたことになり、Aは晴れてDに絵画を売却できます。
もしCが追認した場合、本件契約は有効となり、AはBに絵画を引き渡す義務を負います。
まとめ
成年被後見人が契約を結んだ場合、その契約は取り消される可能性があります。
相手方は、成年後見人に対して、契約を追認するか否かについて、確答を催告することができます。
成年後見人が追認を拒絶すれば、契約は取り消されます。
今回のケースでは、AはC(成年後見人)に対し、本件契約を追認するか否かの確答を催告し、追認の拒絶を得ることで、本件契約を取り消し、Dに絵画を売却できるようになります。
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