平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問5 解説 | 過去問マスターへの道

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問題5 生存権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1  憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。

2  行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。

3  憲法25 条2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1 項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。

4  現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。

5  生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。





答え

2

問題のポイント

この問題は、生存権に関する最高裁判所の判例についての理解を問うものです。特に、生存権の内容、国の義務、司法審査の範囲について正確に把握しているかが問われています。

各選択肢の解説を詳しく

選択肢1

憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のうち、「最低限度の生活」はある程度明確に確定できるが、「健康で文化的な生活」は抽象度の高い概念であり、その具体化に当たっては立法府・行政府の広い裁量が認められる。

妥当ではない

「健康で文化的な最低限度の生活」は、裁判所もその内容を具体的に判断しています。
例えば、過去の判例では、健康で文化的な生活を送るために必要な衣食住や医療の内容について、具体的な判断が示されている訳ではなく、明確に確定できるものではなく、「政策的な判断が必要」としています。

選択肢2

行政府が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を越えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。

妥当である

最大判昭和42年5月24日、朝日訴訟の判事でこのあたりの裁量権について判断がされており、行政府の裁量権は、憲法や法律の趣旨・目的に反する場合は、その限界を超えることになり、違法となります。
この場合、裁判所は違法性を判断できます。

例えば、生活保護の基準を、人々が健康的な生活を送るために必要な金額を大幅に下回るように設定した場合、それは裁量権の濫用として司法審査の対象となります。
この限界値を定めることは難しいですし、できないということになります。

選択肢3

憲法25 条2 項は、社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の生活権を充実すべき国の一般的責務を、同条1 項は、国が個々の国民に対しそうした生活権を実現すべき具体的義務を負っていることを、それぞれ定めたものと解される。

妥当ではない

憲法25条1項は、国の具体的義務を定めたものではなく、国がどのような政策を採るべきかの方向性を示すプログラム規定とされています。
※憲法25条は生存権

2項は、国の努力目標を定めたものであり、法的拘束力を持つ具体的義務を課すものではありません。
例えるなら、憲法25条は、国が国民の生活を守るための地図のようなもので、1項は目的地を、2項はそこに至るための道筋を示していると言えます。

条文でも努めなければならない。とされているように、生活権を実現すべき具体的義務は負っていないため、前半の記述が異なることがわかります。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

選択肢4

現になされている生活保護の減額措置を行う場合には、生存権の自由権的側面の侵害が問題となるから、減額措置の妥当性や手続の適正さについて、裁判所は通常の自由権の制約と同様の厳格な審査を行うべきである。

妥当ではない

生活保護の減額は、社会権的側面の侵害であり、厳格な審査基準は適用されません。
生活保護変更に対する取消を請求する判例では、生活水準を維持できるかどうかは、厚生労働大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められるものというべきである。としているため、厳格な基準ではないことがわかります。
そのため、後半の記述が妥当ではありません。

選択肢5

生活保護の支給額が、「最低限度の生活」を下回ることが明らかであるような場合には、特別な救済措置として、裁判所に対する直接的な金銭の給付の請求が許容される余地があると解するべきである。

妥当ではない

朝日訴訟では、憲法25条1項は健康で文化的な最低限度の生活を得るように国政を運営することを宣言しているだけであって、具体的な内容、権利を賦与したものではないとしています。
なお、具体的な権利は生活保護法によって与えるとしているため、生存権に関する記述としては妥当ではないことがわかります。

金銭給付請求を許容する余地はないため、認められません。

まとめ

生存権は、憲法が保障する重要な権利の一つです。
この問題を通して、生存権に関する最高裁判所の判例と、国の義務、司法審査の範囲について理解を深めましょう。

判例の概要を覚えるだけでは内容がさっぱりわからない状態となってしまいますので、判例が示す重要事項を多角的な見方で考えることも重要です。

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