平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問51 解説 | 過去問マスターへの道

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問題51 日本の墓地および死体の取扱い等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1  墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。

2  死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。

3  死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。

4  死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。

5  墓地使用者が所在不明となって10 年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。





答え

4

問題のポイント

この問題は、墓地埋葬法および火葬場設置法に関する知識を問うものです。
墓地、納骨堂の経営、死体の火葬や埋葬に関する法律上のルールを理解しているかが問われています。

各選択肢を詳しく解説

選択肢1:墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要であるが、納骨堂の経営は届出のみでよい。

妥当でない
墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)第4条1項では、「墓地又は納骨堂を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されています。
つまり、墓地だけでなく、納骨堂の経営にも許可が必要です。

選択肢2:死体を火葬する際には、生前に住民登録があった市町村の長の許可証を得ることが法律で義務付けられている。

妥当でない
火葬場設置法第3条は、「死体の火葬を行う者」は、市町村長の許可を受ける必要がありますが、死亡、死産の届出を受理した市町村長が行いうため、生前に住民登録のあった市町村長の許可証は必要ありません。

選択肢3:死体の火葬を死亡又は死産の当日に行うことは法律で禁止されておらず、感染症などによる死亡の場合には、むしろ死亡当日の火葬が法律で義務付けられている。

妥当でない
墓地埋葬法第3条は、「埋葬又は火葬は、死後24時間を経過しなければ、これを行ってはならない。」と規定しています。
ただし、妊娠7ヵ月未満の死産などの例外があります。

選択肢4:死体は火葬されることが多いが、土葬も法律で認められている。

妥当である
「埋葬又は火葬を行う者」と規定しており、土葬も法的に認められています。

選択肢5:墓地使用者が所在不明となって10年経過した墓については、経営者の裁量で撤去することが、法律で認められている。

妥当でない
墓地埋葬法第10条は、墓地使用者が所在不明となって3年以上経過した墓について、改葬の手続きを規定しています。
経営者の裁量で撤去することはできず、市町村長の許可が必要となります。

ここでいう撤去はいわゆる改葬の手続に該当するため、火葬と同様の手続が必要になります。

まとめ

この問題を通して、墓地埋葬法と火葬場設置法に関する理解を深めることができました。
「墓地、埋葬等に関する法律」は、墓地や納骨堂の経営、死体の埋葬や火葬について定めた法律です。

今回の問題を通して、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 墓地と納骨堂の経営には、都道府県知事の許可が必要であること
  • 死体の火葬には、市町村長の許可証ではなく、死亡診断書などの提出が必要であること
  • 原則として死後24時間経過しなければ火葬できないこと
  • 土葬も法的に認められていること
  • 墓地使用者が所在不明の場合、改葬の手続きが必要であること
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