平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問11 解説 | 過去問マスターへの道

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問題11 行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。

2. 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。

3. 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。

4. 行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。

5. 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。





答え

4

問題のポイント

この問題は、行政手続法における申請に対する処分と不利益処分の違いについて、正誤を判断する知識が問われています。
特に、審査基準や処分基準の定め、理由の提示、弁明の機会の付与と聴聞、標準処理期間、公聴会など、それぞれの処分における手続きの違いを正確に理解しているかが重要です。

申請に対する処分と不利益処分は、別物であるため、それそれの特徴、ポイントを押さえておく必要があります。

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各選択肢を詳しく解説

選択肢1

誤り

行政手続法では、申請に対する処分の審査基準は「定めるべきもの」、不利益処分の処分基準は「定めるよう努める」とされています。

この選択肢は、両者の規定が逆になっているため誤りです。

行政手続法は法的義務、努力義務がポイントとなってきますので、押さえておきましょう。

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選択肢2

誤り

申請も不利益処分のいずれも申請者/名あて人に対して、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。としているため、法的義務となります。

ただし、不利益処分においては、緊急性や公益性の観点から、差し迫った理由がある場合は、理由を示さずに処分することが認められています。(行政手続法14条1項ただし書)

選択肢3

誤り

不利益処分をする場合は、意見陳述のための手続きを執らなければなりません。(13条1項)

申請を拒否する処分は、申請に対するものあるため、不利益処分ではないことがわかります。
また、意見陳述手続に関しては、不利益の程度に応じて、「聴聞」もしくは「弁明の機会の付与」を与えることとしているため、限定的な記述も誤りとなります。

なお、申請に対する処分においては、意見陳述手続の規定はないため、こちらも誤りとなります。

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選択肢4

正しい

行政手続法は、申請に対する処分について、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしていますが、不利益処分については、標準処理期間に関する規定を設けていません。

なお、標準処理期間を定めた場合の公開については、法的義務となっているため、合わせて覚えておきましょう。

  • 標準処理期間を定める:努力義務
  • 定めた期間を公にする:法的義務

選択肢5

誤り

公聴会の開催は、申請に対する処分における規定(10条)のため、前半は正しいです。
※必ずしも公聴会を開催する必要はありません。

不利益処分においては意見陳述手続として、聴聞もしくは弁明の機会の付与がありますが、意見を聞く、公聴会についての規定はありません。

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まとめ

行政手続法は、行政の活動の公正の確保と透明性を目的とした法律です。
申請に対する処分と不利益処分は、行政庁の裁量の範囲や手続きに違いがあるため、それぞれの手続きを正しく理解しておく必要があります。

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