問題18 行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
2 A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。
3 A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。
4 A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。
5 A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は、機関訴訟である。
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問題のポイント
この問題は、行政事件訴訟法における民衆訴訟と機関訴訟について、具体的な事例を通して理解度を問うものです。
- 民衆訴訟:法律上の根拠なく公金支出が行われた場合などに、住民が差し止めや無効確認を求める訴訟
- 機関訴訟:国や地方公共団体などの行政機関同士が、権限の存否などを争う訴訟
ちなみに、民衆訴訟と機関訴訟は法的な秩序を是正を求めることを目的としているため、客観訴訟と呼ばれます。
各選択肢で、原告と被告の関係、訴訟の内容を把握し、それぞれが民衆訴訟、機関訴訟のどちらに該当するかを判断する必要があります。
各選択肢を詳しく解説
選択肢1
妥当である
A県住民がA県知事に対して、条例上の根拠がない手当の支給を止めるよう求める訴訟は、住民による公金支出の差し止めを求める訴訟であり、民衆訴訟に該当します。
民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の行為のうち、法規に適合しないものの是正を求める訴訟のことをいい、本肢の内容は地方自治法に基づく住民訴訟に当たるため、妥当であることがわかります。
※住民が県知事に対する訴訟
選択肢2
妥当でない
A県県営空港の騒音被害について、周辺住民がA県に対して集団で損害賠償を求める訴訟は、国家賠償請求訴訟に該当します。
公の営造物の設置または管理に瑕疵があった場合(国家賠償法2条1項)に当たるため、民衆訴訟ではありません。
民衆訴訟は、違法な公金支出の是正などを求める訴訟であり、損害賠償請求は含まれません。
選択肢3
妥当でない
A県が保管する国の文書の公開の取消を求める訴訟(抗告訴訟のうち取消訴訟に該当)であるため、機関訴訟ではないことがわかります。
抗告訴訟は、行政事件訴訟法の3条1項にあるように行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のことをいいます。
本肢は一見、機関訴訟のように見えますが、機関訴訟(行政事件訴訟法6条)とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であるため、機関相互間における権限の存否といった争いは行われていないことがわかります。
選択肢4
妥当でない
A県議会議員の選挙において、当選の効力に不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟ということは、法に適合しない行為の是正を求める訴訟であって、選挙人として提起することとなるため、民衆訴訟となります。
選択肢5
妥当でない
A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は、地方公共団体同士の争いのように見えますが、国家賠償請求訴訟に該当します。
損害を賠償した者の内部関係によって責任あるもに請求できる求償権(国家賠償法3条1項)を認めており、A県の賠償はB市に求償するべきと判例で示されました。
まとめ
本問は、行政事件訴訟法の民衆訴訟と機関訴訟を区別する知識が問われました。
民衆訴訟と機関訴訟は、原告と被告の関係、訴訟の内容が異なります。
- 民衆訴訟: 住民が原告となり、地方公共団体などの違法な行為の是正を求める
- 機関訴訟: 行政機関同士が原告・被告となり、権限の存否などを争う
類似した事例でも、原告と被告の関係によって訴訟の種類が異なることに注意しましょう。
本問で扱った民衆訴訟と機関訴訟は、軽視されがちですが、しっかりと理解しておきましょう。
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