今回は、「代理」の中でも、特に注意が必要な無権代理について、わかりやすく解説していきますね。
一体どんな代理なのでしょうか?
例えば、あなたが、友人のAさんから「私の代わりに、Bさんにこの本を返却してほしい」と頼まれたとします。
あなたは、Aさんの代理人としてBさんに本を返却しました。
ところが、実はAさんはBさんに本を返却するつもりはなく、あなたに嘘をついていたことが後で発覚!
この場合、あなたは代理権がないのに代理行為を行ってしまったことになります。
これが無権代理です。
- 無権代理とは、代理権がないのに代理行為を行ってしまうこと。
- 無権代理行為は、原則として無効。
- 無権代理行為が有効になる例外として、追認と表見代理がある。
- 無権代理人が本人を相続した場合、信義則に照らして無権代理行為が有効になるかどうかが判断される。
- 本人が無権代理人を相続した場合、本人が無権代理行為を追認すれば有効になる。
「そんな!騙された私が悪いんですか!?」と思った方もいるかもしれません。
そうなんです。
無権代理は、代理人と相手方のどちらにとっても、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がある、とても厄介な論点です。

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
無権代理って何だろう?~代理権がないのに代理行為!?~
無権代理人の落とし穴
無権代理とは、代理権がないのに、代理行為を行ってしまうことを言います。
無権代理は、本人にとっても、代理人にとっても、相手方にとっても、リスクが大きい行為です。
代理権がないのに代理行為をしたらどうなるの?
無権代理行為は、原則として無効です。
つまり、代理権がない人が代理行為を行っても、その行為は本人に効果を生じません。
例えば、上の例で言うと、あなたがBさんに本を返却しても、AさんはBさんに本を返却したことにはならないのです。
無権代理は、本人にとってリスクがいっぱい!
無権代理は、本人にとって以下のようなリスクがあります。
- 意図しない法律行為が成立してしまう
- 損害賠償請求をされる
- 信用を失う
無権代理の種類
無権代理には、大きく分けて以下の2つの種類があります。
- 代理権の不存在:そもそも代理権が存在しない場合
- 代理権の範囲を超えた行為:代理権はあるものの、その範囲を超えた行為を行った場合
無権代理行為の効力~無権代理行為って有効になるの?~
原則:無権代理行為は無効!
無権代理行為は、原則として無効です。
これは、本人を保護するためのルールです。
代理権がない人が勝手に法律行為を行って、本人に不利益が生じることを防ぐために、このようなルールが設けられています。
無効ってどういうこと?
無効とは、最初から法律行為がなかったものとして扱われることを言います。
つまり、無権代理行為は無効なので、本人には何の効果も生じません。
例外:追認と表見代理
無権代理行為は原則として無効ですが、例外的に有効になる場合があります。
それが、追認と表見代理です。
追認:本人が後からOKしたら有効になる!
追認とは、本人が無権代理行為を事後に承認することを言います。
追認があると、無権代理行為は最初から有効だったことになります。
例えば、上の例で言うと、Aさんが「Bさんに本を返却したことは、私がやったことと同じだよ」と追認すれば、あなたの無権代理行為は有効になります。
表見代理:代理権があるように見えた場合は有効になる!
表見代理とは、本当は代理権がないのに、代理権があるように見えてしまった場合に、相手方を保護するために認められる制度です。
表見代理が成立すると、無権代理行為が有効になります。
例えば、Aさんがあなたに「Bさんに本を返却してください」と言ったとします。
しかし、Aさんはあなたに代理権を与えるつもりはありませんでした。
それでも、あなたがAさんの代理人としてBさんに本を返却した場合、BさんはあなたがAさんの代理人であると信じてしまうのも無理はありません。
このような場合、表見代理が成立し、あなたの無権代理行為は有効になります。
無権代理と相続~無権代理人が相続人になったらどうなる?~
無権代理人が本人を相続した場合
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効になるのでしょうか?
答えは、場合によるです。
ポイントは「信義則」!
無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為が有効になるかどうかは、信義則に照らして判断されます。
信義則とは、社会一般の常識や道徳のことです。
無権代理行為が有効になった方が、信義則に合致する場合は、無権代理行為は有効になります。
逆に、無権代理行為が有効になった方が、信義則に反する場合は、無権代理行為は無効になります。
本人が無権代理人を相続した場合
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は有効になるのでしょうか?
答えは、場合によるです。
ポイントは「追認」!
本人が無権代理人を相続した場合、本人が無権代理行為を追認すれば、無権代理行為は有効になります。
逆に、本人が無権代理行為を追認しない場合は、無権代理行為は無効になります。
まとめ
今回は、「無権代理」について解説しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、理解できましたか?
無権代理は、代理の中でも特に注意が必要な制度です。
今回の記事が、皆さんの行政書士試験合格の力になれば幸いです。
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