意見公募手続

【具体的に】行政手続法 意見公募手続の適用除外について解説!!

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行政手続法 意見公募手続の適用除外について、具体例も入れながら詳しく解説していきます。

新しい法律やルールができる時、自分の意見を聞いてほしいと思ったことはありませんか?
行政手続法には、国民が意見を提出できる「意見公募手続」という制度がありますが、この手続は適用されるわけじゃありません。

意見公募手続は、新しいルール作りに国民の声を反映させるための大切な制度です。しかし、緊急性や専門性などの理由から、必ずしも全てのルール作りで意見公募が行われるわけではありません。

ぱぱお
ぱぱお
そんな適用除外に関する内容で意見をする方法として、現代社会ではSNSといったツールもあるので大衆の意見が生まれるようになってきましたよね。
成り上がリーガルポイント
  • 意見公募手続の目的と意義:国民の意見を反映させ、行政運営の透明性を高めることで、より良いルール作りと国民の権利利益の保護に貢献すること。
  • 意見公募手続が適用される範囲:法律の下位に位置する命令等(省令、条例、規則など)を定める時に適用
  • 意見公募手続が適用されないケース(適用除外):緊急性、専門性、軽微な変更など、特定の条件に当てはまる場合。

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行政手続法 意見公募手続の適用除外とは?

意見公募手続は、基本的に「命令等」を定める際に適用されますが、実は例外もあり、それが「適用除外」です。

適用除外とは、特定の条件に当てはまる場合、意見公募手続を実施しなくてもよいとされていることです。
また、適用しても意味がない、より慎重に審理すべきとされることも適用除外となります。

なぜ適用除外があるの? 意見公募手続が不要なケースとは

「なんで意見を聞かないでルールを作るのか?」と疑問に思いますよね。

適用除外がある理由は、主に以下の3つです。

適用除外の理由
  • 緊急性:災害や感染症など、緊急を要する場合、迅速な対応が必要なので、意見公募手続を実施する時間がない。
  • 専門性:専門的な知識が必要なルールの場合、一般からの意見を反映させることが難しい。
  • 軽微な変更:既存のルールを少しだけ変更する場合など、影響が小さい場合は、意見公募手続を実施する必要がない。

つまり、適用除外は、緊急性や専門性、影響の大きさなどを考慮して、柔軟に対応するために必要となる仕組みと言えます。

では、いくつか適用除外となるケースとその理由を見ていきましょう。

適用除外となる具体的なケースと理由
  • 緊急を要する場合(例: 災害発生時):迅速な対応が必要なため
  • 金銭の算定等に関する場合(例: 税金や手数料の計算方法):客観的な基準に基づくべきであり、意見反映が難しい
  • 国民の権利義務に直接関係しない場合(例: 公務員の給与):特定の集団の利益に関わるため
  • 行政機関の内部事項に関する場合(例: 組織や人事):行政機関自身で判断すべき事項
  • 地方公共団体の規則等:地方自治の原則に基づき、地域住民が決定すべき事項
  • そもそも意見公募手続って何?

    意見公募手続とは、簡単に言うと、国や地方自治体などが新しいルールを作るとき、その案を公開して、国民から意見を募集する手続きのことです。

    提出先、機関を定めて広く一般の意見を求めなければならない。(39条1項)

    下記のように、私たちの生活に直接関わるようなルールについて、意見を提出することができます。

    意見公募手続の例
    • 新しい税金の種類や金額
    • 環境を守るための規制
    • 学校のルール
    【全体を理解】行政手続法 意見公募手続とは?行政手続法の中には、命令等を定める際の手続として、意見公募手続という重要な手続きが含まれています。 行政手続法の第6章「意見公募手続」...

    なぜ意見公募手続があるのか。

    「なんでわざわざ意見を聞く必要があるの?」と思った方もいるかもしれませんね。

    意見公募手続の目的は、主に以下の2つがあります。

    1. 国民の声を反映させる:ルールを作る側が、国民の意見を聞いて、より良いルールを作るため。
    2. 透明性を高める:ルールを作る過程を公開することで、国民の理解と信頼を得るため。

    意見公募手続は、国民と行政のコミュニケーションを円滑にするための大切な役割を担っていることがわかります。

    意見公募手続は、どんな時に適用されるのか。

    意見公募手続きは、行政機関が「命令等」を定めようとする際に適用されます。
    「命令等」とは、法律の下位に位置する、国民の権利や義務に影響を与えるようなルールのことです。

    意見公募手続が適用される例
  • 省令(国の省庁が作るルール)
  • 条例(地方自治体が作るルール)
  • 規則(行政機関が作るルール)
  • などが行政手続法で言う、「命令等」に該当します。

    行政手続法 意見公募手続の適用除外の具体的なケースとは

    ここまでで、意見公募手続について見てきました。
    では、具体的にどんな場合に意見公募手続が適用されないのか、詳しく見ていきましょう。

    行政手続法が3条,4条が定める適用除外全体については、下記からどうぞ。

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    ケース1: 緊急を要する場合

    例えば、大地震や台風などの自然災害が発生した場合、被災者の救済や復旧のために、緊急にルールを定める必要があります。

    このような場合、明らかに意見公募手続を実施する時間がないことは分かると思います。
    そのため、適用除外となります。

    ケース2: 金銭の算定等に関する場合

    税金や手数料など、金銭の計算方法に関するルールを定める場合も、適用除外となります。
    これは、金銭の計算は客観的な基準に基づいて行われるべきであり、一般からの意見を反映させることが難しいと考えられているためです。

    このように慎重な審理や一般の意見では難しい分野に関しても適用除外となります。

    ケース3: 国民の権利義務に直接関係しない場合

    公務員の給与や勤務時間など、国民の権利や義務に直接関係しないルールを定める場合も、適用除外となります。
    これは、国民全体の利益よりも、特定の集団の利益に関わるルールであるため、意見公募手続を実施する必要がないと考えられているためです。

    行政手続法は国民の権利利益の保護に資することを目的とする法律のため、適用除外となります。

    ケース4: 行政機関の内部事項に関する場合

    行政機関の組織や人事、事務処理など、内部のルールを定める場合も、適用除外となります。

    これは、行政機関の内部のことは、行政機関自身で判断すべきであり、国民からの意見を反映させる必要がないと考えられているためです。
    ※別の方法で審理されるべきと考えることもできます。

    ケース5: 地方公共団体の規則等

    地方公共団体が独自に作るルール(条例や規則など)も、適用除外となる場合があります。

    これは、地方自治体のことは、その地域に住む人たちが決めるべきであり、国全体で意見を聞く必要がないと考えられているためです。

    行政手続法 地方公共団体の適用除外のなぜ!?その理由とその背景行政手続法で地方公共団体が適用除外となるのは「なぜ」なのか。 行政手続法の第3条第3項では、地方公共団体の機関が行う「処分」および「届...

    適用除外の場合でも、あなたの声は届くの?

    「適用除外なら、意見を言っても無駄なの?」と心配になりますよね。
    実は、適用除外の場合でも、行政機関は、任意で意見公募手続を実施することもできます。
    また、適用除外となった場合でも、行政機関は、ルールを定めた後、その内容を公表する義務があります。

    適用除外だからといって、あなたの声が完全に無視されるわけではありません。
    しかも、現代社会ではインターネットの普及、SNSの発展で個人の意見が大衆の意見へと発展していくケースも多くなってきました。

    これも新しい形の意見公募手続の一種と考えることもできます。

    まとめ

    今回は、意見公募手続の適用除外について詳しく解説しました。

    適用除外は、緊急性や専門性、影響の大きさなどを考慮して、柔軟に対応するための仕組みです。
    また、意見公募手続の適用除外となるケースは、法律で具体的に定められており、行政機関の独断と偏見でで適用されるわけではありません。

    適用除外の場合でも、行政機関は、任意で意見公募手続を実施することができますし、ルールを定めた後、その内容を公表する義務があります。

    つまり、適用除外だからといって、あなたの声が完全に無視されるわけではありません。

    意見公募手続は、国民と行政のコミュニケーションを円滑にするための大切な役割を担っています。

    適用除外となるケースもありますが、私たち国民は、意見公募手続を通じて、積極的に自分の声を届ける努力をしていきたいですね。