意見公募手続

【全体を理解】行政手続法 意見公募手続とは?

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行政手続法の中には、命令等を定める際の手続として、意見公募手続という重要な手続きが含まれています。
行政手続法の第6章「意見公募手続」は、行政機関が法令を制定する際に、国民の意見を求め、反映するための手続きを定めていますが、特定の状況では適用除外となる場合もあります。
その意義と具体的な運用について詳しく解説します。

成り上がリーガルポイント
  • 意見公募手続とは:行政機関が命令等を制定する際に、広く一般の意見を求める手続。
  • 命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
  • 意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならない。

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意見公募手続とは何か

意見公募手続とは、行政機関が命令等を制定する際に、その案について広く一般の意見を求める手続きのことを指します。
これは、行政が国民の意見を反映した政策を策定するための重要な手段であり、民主主義の根幹をなすものと言うこともできます。

一般原則と意見公募手続

38条で一般原則、39条にその意味、適用除外について定義しています。
行政手続法の第38条は、命令等を定める機関が、命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないと規定しています。
これは、行政機関が命令等を制定する際の基本的な原則であり、法令の趣旨に反する命令等を制定することを防ぐための重要な規定です。
命令等制定機関に対して、適性の確保に努めるように促す規定も存在します。

行政手続法の第39条では、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないと規定しています。

意見公募手続の特例

意見公募手続の運用は、行政手続法に基づいて行われます。
行政機関は命令等を制定する際に、その案を公示し、一定期間(通常は30日以上)の意見提出期間を設けて、広く一般の意見を求めるよう
その後、提出された意見を十分に考慮した上で、最終的な命令等を定めます。
ただし、40条で30日以上および30日を下回る特例も認められています。
※理由を明らかにしておかなければならないという規定も存在します。

この意見公募手続についても適用除外が条文として定義されているので押さえておきましょう。

意見公募手続の意義

行政手続法の第41条は、命令等制定機関が、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たって、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとすると規定しています。

広く一般の意見を求めるものですから、閉じた世界にならないような規定が存在しています。

また、当然ですが、集めた意見は十分に考慮されるべきとして第42条で規定しています。
このように意見に対する考え方を条文で命令等制定機関に促してくれています。

結果の公示

行政手続法の第43条は、命令等制定機関が、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならないと規定しています。

公示の方法についても条文で規定しており、公示のすべき内容、方法まであります。

意見公募手続を経ることなく命令等を定めることができますが、意見公募手続を実施しなかった理由を公示する必要があります。

結果の公示
  • 意見公募手続を実施して定めた場合:公示日、意見と意見を考慮した結果(意見がない場合はその旨)
  • 意見公募手続を実施して定めない場合:定めかったこと、公示日
  • 意見公募手続を実施しないで定めた場合:命令等の趣旨、意見公募手続を実施しなかった理由

まとめ

行政手続法の中の意見公募手続について解説しました。
意見公募手続は、行政が国民の意見を反映した政策を策定するための重要な手段であり、民主主義の根幹をなすものです。
また、意見公募手続は、行政の透明性を確保し、国民の行政に対する信頼を高める役割も果たします。
しかし、全ての命令等に適用されるわけではなく、特定の状況下では適用除外となる場合もあります。
これらの例外は、行政機関が迅速かつ効率的に行政運営を行うために設けられています。