届出

行政手続法 届出と申請の違いを比較と具体例で【本質】を理解しよう!!

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行政手続法 届出と申請の違いを比較と具体例を交えてまとめていきます。
行政手続法は、行政庁が国民に対して行う様々な手続き(処分、行政指導、届出、命令等)に共通する事項を定めており、今回は行政手続法観点の届出と申請についてとなります。
行政手続法では届出となっていても、個別の法律から見ると申請になる場合もあることは覚えておきましょう。
この記事では、これらの違いについて詳しく解説します。

成り上がリーガルポイント
  • 「届出」は、行政庁に対して一定の事項を通知する
  • 「届出」は行政庁の判断を必要とせず、通知を行うだけで手続上の義務を果たす
  • 「申請」は、行政庁に対して一定の行為を求める
  • 「申請」は行政庁の判断により結果が決まる

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行政手続法 届出と申請の違いとは?

行政手続法における「届出」と「申請」の違いは、行政庁の判断を必要とするかどうかがポイントとなります。
「届出」は行政庁の判断を必要とせず、通知を行うだけで手続上の義務が果たされます。
一方、「申請」は行政庁の判断により結果が決まりますので、申請が受理されるか否かは、行政庁の裁量によります。

よく言われるのが、婚姻届で届出のような感じですが、行政手続法からすると申請に該当します。
諾否の応答が必要となるため、とりあえず出しましたでは終わりません。
※芸人さんが身に覚えのない婚姻届を提出され、受理されかけたって話がありましたね。

届出とは何か?具体例も

届出は、行政庁に対して一定の事項を通知することをいうので、アンケートを提出するイメージです。

届出〔第2条7号〕

行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

法令により直接に当該通知が義務付けられているものが該当します。
届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど、届出の形式上の要件に適合している場合、届出が法令により提出先とされている機関の事務所に「到達」したときに、届出の義務を果たしたことになります。
つまり、届出はそこに行政庁の判断を必要とせず、通知を行うだけで手続が完了します。

届出の具体例

例えば、ある事業を開始する際には、事業の開始を行政庁への届出が必要となる場合があり、この場合、事業者は届出書を作成し、必要な書類を添付して行政庁に提出します。
届出書が行政庁の事務所に到達した時点で、事業者の届出義務は果たされたとされます。
現代社会でいうところの、チャット等々のツールで開始連絡をするイメージです。
返信はあるかもしれませんが、上司に到達した時点で報告の義務は果たしたことになります。

申請とは何か?具体例も

一方、比較対象として出てくる申請ですは、こちらは行政庁に対して一定の行為を求める行為を指しますので、行政庁は申請に対して「諾否の応答」をする必要があります。
つまり、申請は行政庁の判断により結果が決まることになるため、申請が受理されるか否かは、行政庁の裁量委ねられることになります。

詳しい内容は、第2章の「申請に対する処分」で詳しくまとめておりますので、そちらをご覧ください。

行政手続法 第2章 申請に対する処分とは?【分かりやすく】ポイントを解説行政手続法における「申請に対する処分」とは、行政手続きにおいて重要な概念の一つです。 この記事では、行政書士試験のポイントも押さえつつ...

また、申請を怠った場合や不適切な申請を行った場合、法令により罰則が定められていることもあるため、申請は適切に行うことが求められます。

申請の具体例

例えば、建築物を新たに建設する際に必要となる建築許可は申請に該当します。
申請者は申請書を作成し、建築計画書や設計図などの必要な書類を添付して行政庁に提出します。
その後、行政庁は申請内容を審査し、法令に適合しているかどうかを判断され、審査の結果、法令に適合していると判断された場合、建築許可が交付されます。

まとめ

行政手続法における「届出」と「申請」の違いについてでした。
「届出」は行政庁の判断を必要とせず、通知を行うだけで手続上の義務が果たされます。
一方、「申請」は行政庁の判断により結果が決まります。

また、申請が受理されるか否かは、行政庁の裁量によります。
これらの違いを理解することで、行政手続法の理解が深まると思います。

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