国家賠償法

国家賠償法4条と失火責任法 | 国家賠償法における民法に含まれるケースとは!?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

国家賠償法4条と失火責任法の関係について、最高裁判所は、「公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることを必要とする」と判示しました(最判昭和53年7月17日)。

国家賠償法4条では、国または公共団体の損害賠償責任について、国家賠償法1条~3条の規定に加えて、民法の規定も適用されることを定めています。
この民法の規定には、民法の特別法である失火責任法も含まれています。

このように、国家賠償法ではなく失火責任法が適用され、国家賠償請求が認められなかったケースもあります。

成り上がリーガルポイント
  • 国家賠償法1条~3条の規定に加えて、民法の規定も適用される。(4条)
  • 公務員の私的な行為や、公の営造物以外の施設の瑕疵による損害も、民法の規定に基づいて国家賠償請求される。
  • 国家賠償法4条は、民法だけでなく、民法の特別法である失火責任法も適用されたケースがある。

           ※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
           
資格スクエア無料体験講座はこちら
資格スクエアの行政書士講座: あなたのキャリアアップをオンラインで実現する行政書士は、企業や個人が直面する複雑な行政手続きを専門とする法律の専門家です。 許認可申請、不動産登記、遺言書の作成など、広範な業務を...

国家賠償法4条と失火責任法

消防職員が消火活動中に失火し、火災が再燃して家屋が全焼したという字面だけみると、国家賠償法1条に当てはまるように見えませんか?

まず、国家賠償法4条は、公務員の不法行為や公の施設の瑕疵だけでなく、それ以外のケースでも国や地方公共団体に賠償責任を問える可能性を広げる規定です。

具体的には、公務員の私的な行為や、国有地など公の営造物以外の場所で起きた事故など、国家賠償法1条~3条の要件に当てはまらない場合でも、民法の規定に基づいて損害賠償請求される場合があります。

例えば、公務員が個人的な理由で暴力を振るったり、国有地で子供がケガをした場合などが該当します。
このような場合、民法の不法行為責任や土地所有者等の責任などを根拠に、損害賠償を請求できる可能性があります。

国家賠償法4条は、国家賠償の範囲を広げる重要な規定です。
1条~3条の規定だけではカバーできないケースでも、民法や失火責任法の規定に基づいて、国や公共団体に損害賠償を請求される場合があります。

なぜ失火責任法が適用されるのか?

失火責任法は、民法の特別法として、失火(過失による火災)の場合の損害賠償責任を規定しています。
民法では、故意または過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うとされていますが(民法709条)、失火責任法では、失火の場合には、失火者に重大な過失がない限り、損害賠償責任を負わないとされています(失火責任法3条)。

消防職員の消火活動中の失火は、公権力の行使に当たる行為として国家賠償法1条の適用が考えられます。
しかし、最高裁は、失火責任法の趣旨や立法目的を考慮し、公務員の失火による損害賠償責任についても、国家賠償法4条を通じて失火責任法を適用すべきと判断しました。

国家賠償法4条とは?

国家賠償法4条は、国家賠償の責任について、国家賠償法1条から3条の規定に加えて、民法の規定も適用されることを定めており、国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。としています。

国家賠償法4条では下記を押さえておくとよいでしょう。

国家賠償法3条のポイント
  1. 国家賠償法1条から3条の規定ではカバーされないケースがあること
  2. 国家賠償法と民法の規定がどのように連携するのか

失火責任法との関係性は、特に押さえておきたいポイントとなります。

国家賠償法1条から3条ではカバーされないケースとは?

国家賠償法1条から3条は、それぞれ以下のようなケースを規定しています。

成り上がリーガルポイント
  • 1条:公務員の職務上の不法行為による損害賠償
  • 2条:公の営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償
  • 3条:費用負担者の賠償責任

しかし、公務員の私的な行為などこれらの規定ではカバーされないケースも存在します。
国家賠償法4条は、1条から3条の規定ではカバーされないケースでも、民法の規定に基づいて国や地方公共団体に損害賠償を請求できる可能性があることを定めています。

民法には、さまざまな損害賠償に関する規定があります。

国家賠償法4条と失火責任法

国家賠償請求が認められなかった例として、民法の特別法である失火責任法が適用されるべきと判断された判例があります。
失火責任法は、火災による損害賠償の責任について定めた法律です。
例えば、消防署の職員が火の不始末で火事を出し、近隣の住宅が燃えてしまった場合に失火責任法の規定が適用されます。

ただし、失火責任法では、重大な過失がある場合にのみ賠償責任が生じるため、国や地方公共団体が賠償責任を負うためには、消防署の職員に重大な過失があったことを証明する必要があります。

まとめ

国家賠償法4条は、国家賠償法1条から3条の規定に加えて、民法の規定も適用されることを定めています。
1条から3条に当てはまらないケースでも、民法の規定に基づいて国や地方公共団体に損害賠償を請求できる可能性があります。

国家賠償請求が認められず、失火責任法が適用された例があるように、民法および民法以外の法律が適用される場合があることを押さえておきましょう。

行政書士試験の準備にお悩みの方へ。

さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!


経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。

無料体験を始める