国家賠償法

国家賠償法3条をわかりやすく!!徹底解説!!

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国家賠償法3条をわかりやすく言うと、国や地方公共団体が賠償責任を負う場合に、費用負担者も一緒に責任を負うことがあると定めています。

費用負担者とは、公務員の給料や施設の維持管理費用などを負担している人や組織のことです。
費用負担者は、公務員の給与や営造物の設置・管理費用を負担する者を幅広く含むので、具体的な事例で考えると理解しやすいでしょう。

費用負担者と国または公共団体の責任関係についてですが、費用負担者と国または公共団体は連帯責任を負います。つまり、被害者はどちらに対しても全額を請求できます。

例えば、公立学校の先生であれば都道府県や市町村が、国が管理する道路であれば国土交通省が費用負担者となります。

成り上がリーガルポイント
  • 費用負担者:公務員の給料や施設の維持管理費用などを負担している人や組織
  • 賠償責任発生の要件:国または公共団体が1条(公務員の不法行為)または2条(公の営造物の瑕疵)の責任を負う場合
  • 連帯責任:費用負担者と国または公共団体は、被害者に対して連帯して賠償責任を負う
  • 求償権:費用負担者は、国または公共団体に対して賠償した金額を請求できる権利を持つ

公立学校の先生が児童にケガをさせてしまった場合、先生を雇用している都道府県や市町村も賠償責任を負う可能性があります。

この3条は、国や地方公共団体だけでなく、費用負担者にも責任を負わせることで、被害者の保護をより強化することを目的としています。


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国家賠償法3条をわかりやすく:費用負担は誰がする?

国家賠償法3条は、少し複雑な賠償責任のルールを定めています。

例えば、A市が管理する公園で、B市の職員がイベントを開催中に事故が発生し、Cさんがケガをした場合や、D県の職員が、E町が管理する道路で交通事故を起こし、Fさんにケガをさせた場合、A市とB市、またはD県とE町、どちらが責任を負うのでしょうか?

国家賠償法3条に基づくと、これらのケースでは、A市とB市、またはD県とE町が連帯して賠償責任を負います。
これらのケースでは、被害者はどちらの自治体にも全額の損害賠償を請求できますが、最終的には、自治体間で過失割合に応じて賠償金額を調整することになります。

A市が管理する公園で、B市の職員がイベントを開催中に事故が発生し、Cさんがケガをした場合:

A市とB市は、Cさんに対して連帯して賠償責任を負います。つまり、CさんはA市またはB市のいずれか一方に全額の損害賠償を請求できます。
後に、A市はB市に対して、B市の負担すべき賠償金額を求償することができます。

D県の職員が、E町が管理する道路で交通事故を起こし、Fさんにケガをさせた場合:

D県とE町は、Fさんに対して連帯して賠償責任を負います。つまり、FさんはD県またはE町のいずれか一方に全額の損害賠償を請求できます。
後に、D県はE町に対して、E町の負担すべき賠償金額を求償することができます。

国家賠償法3条をわかりやすく

国家賠償法3条は、国または公共団体が賠償責任を負う場合でも、公務員の費用や営造物の費用を負担している人が別にいる場合は、その人も一緒に賠償責任を負うことを定めています。

国家賠償法3条

第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

以下の3つのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

国家賠償法3条のポイント
  1. 費用負担者とは誰か
  2. 費用負担者はどのような場合に賠償責任を負うのか
  3. 費用負担者と国または公共団体は、どのような関係で賠償責任を負うのか

費用負担者とは?

費用負担者とは、公務員の給料や営造物の設置・管理費用を負担している人のことを指します。

例えば、公立学校の教員の給料を支払っている都道府県や市町村や国が管理する道路の維持管理費用を負担している国土交通省、地方公共団体が管理する公園の遊具の設置費用を負担している企業などが該当します。

公立小学校の先生が、授業中に児童にケガをさせてしまった場合

この場合、先生は公務員なので、国または地方公共団体が賠償責任を負います。
しかし、先生の給料を支払っているのは都道府県や市町村なので、都道府県や市町村も費用負担者として賠償責任を負う可能性があります。

市が管理する公園の遊具で、子供がケガをした場合

この場合、市が賠償責任を負いますが、遊具の設置費用を負担している企業も費用負担者として賠償責任を負う可能性があります。

費用負担者が賠償責任を負うとき

費用負担者が賠償責任を負うのは、以下の2つの要件を満たす場合です。

賠償責任を負うとき
  1. 国または公共団体が1条または2条の規定により賠償責任を負う場合
  2. 公務員の選任・監督または営造物の設置・管理を行う者と、費用負担者が異なる場合

簡単に言うと…

国や地方公共団体が賠償責任を負う場合でも、実際に公務員を雇ったり、施設を管理したりしている人とは別の人が費用を負担している場合は、その費用負担者も一緒に責任を負うということです。

費用負担者と国または公共団体の関係性

費用負担者と国または公共団体は、連帯して賠償責任を負います。
連帯責任とは、複数の者が同じ債務について、それぞれ全額を支払う責任を負うことをいいますが、被害者は、国または公共団体と費用負担者のどちらに対しても、全額の損害賠償を請求することができます。

例えば…

先ほどの公立小学校の先生の例で考えてみましょう。
児童がケガをした場合、児童は、都道府県または市町村(国または公共団体)に対して全額の損害賠償を請求するか、先生の給料を支払っている会社(費用負担者)に対して全額の損害賠償を請求するのいずれかを選択することができます。

賠償した費用負担者は、国や地方公共団体に請求できるのか?

できます。
国家賠償法3条2項で、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。と定めています。
これは、費用負担者が損害賠償を支払った場合、本来責任を負うべき国または公共団体に対して、支払った金額を請求できるということです。

例えば…

先ほどの公立小学校の先生の例で、費用負担者である会社が児童に損害賠償金を支払った場合、会社は都道府県または市町村に対して、支払った金額を請求することができます。

求償権の行使要件

費用負担者が国または公共団体に対して求償権を行使するには、要件を満たす必要があります。

求償権の要件
  1. 費用負担者が実際に損害賠償金を支払っていること
  2. 国または公共団体が国家賠償法1条または2条の規定により賠償責任を負うこと
  3. 費用負担者と国または公共団体との間に内部関係があること

内部関係とは、例えば、公立学校の教員と都道府県または市町村のような関係を指します。

まとめ

国家賠償法3条、費用負担者責任について、できる限りわかりやすく解説しました。

費用負担者が賠償責任を負うのは、国や地方公共団体が公務員の不法行為や公の施設の瑕疵によって賠償責任を負う場合で、かつ公務員の選任・監督や施設の設置・管理を行う者と費用負担者が異なる場合で、例えば、公立学校の先生が児童にケガをさせた場合、先生を雇用している都道府県や市町村も賠償責任を負う可能性があります。

また、市が管理する公園の遊具で子供がケガをした場合、遊具の設置費用を負担している企業も賠償責任を負う可能性があります。

費用負担者と国または公共団体は、被害者に対して連帯して賠償責任を負います。
つまり、被害者はどちらに対しても全額の損害賠償を請求することができます。

もし費用負担者が損害賠償を支払った場合、本来責任を負うべき国または公共団体に対して、支払った金額を請求する権利(求償権)があります。

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