行政事件訴訟法

行政事件訴訟法 民衆訴訟と機関訴訟を比較しながら徹底解説!!

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行政事件訴訟法には、行政の不正を正すための訴訟として、民衆訴訟と機関訴訟があります。
民衆訴訟とは、法規に適合しない行為の是正を求めるもので、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起できるものをいいます。

民衆訴訟とは?
  • 国や地方公共団体の機関が行う違法行為を是正するための訴訟
  • 選挙権の有無や住民資格に関係なく、誰でも提起できる。
  • 例:市長が公金を不正に流用した場合、環境破壊行為、選挙の不正など

機関訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいいます。

民衆訴訟とは?
  • 国や地方公共団体の機関同士が、権限の範囲やその行使について争う訴訟。
  • 例:国と地方公共団体との間の権限争い、同じ自治体内の機関同士の対立など

それぞれの違いをまとめると下記になります。

訴訟の種類 目的 原告適格 対象行為
民衆訴訟 行政の違法行為を是正する 原則として誰でも 国または公共団体の機関の法規に適合しない行為全般
機関訴訟 行政機関同士の権限争いを解決する 国または公共団体の機関 権限の存否や行使に関する紛争

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民衆訴訟と機関訴訟って、一体何?

民衆訴訟と機関訴訟は、どちらも行政の活動を監視し、適正な運営を促すための訴訟です。
ですが、その目的や対象となる行為、原告適格などに違いがあります。

例えば、市が計画している大規模な開発事業に反対しています。
この事業は、環境関する考慮が不十分で、自然が破壊される恐れがあります。
この開発事業を止めさせたいと思っています。
そんな時、民衆訴訟を起こすことができるかもしれません。

民衆訴訟と機関訴訟、何が違うの?

民衆訴訟と機関訴訟は、どちらも行政の活動を是正するための訴訟ですが、その目的や対象、原告適格などが異なります。

1. 目的の違い

民衆訴訟は、行政の違法な行為を正すことを目的としています。
一方、機関訴訟は、行政機関同士の権限争いを解決することを目的としています。

訴訟の種類 対象行為
民衆訴訟 国または公共団体の機関の法規に適合しない行為全般
機関訴訟 国または公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争

2. 原告適格の違い

民衆訴訟は、誰でも提起することができますが、機関訴訟は、国や地方公共団体などの行政機関のみが提起することができます。

訴訟の種類 原告適格
民衆訴訟 原則として誰でも
機関訴訟 国または公共団体の機関

3. 対象行為の違い

民衆訴訟は、行政機関のあらゆる違法行為を対象とすることができますが、機関訴訟は、行政機関同士の権限に関する紛争に限定されます。

訴訟の種類 対象行為
民衆訴訟 国または公共団体の機関の法規に適合しない行為全般
機関訴訟 国または公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争

民衆訴訟と機関訴訟の例

民衆訴訟は、行政の違法な行為を正すための訴訟です。

民衆訴訟の例
  • 市長が公金を不正に流用した場合
  • 知事が環境破壊につながる条例を制定した場合
  • 国が違法な公害対策を怠っている場合

機関訴訟は、行政機関同士の権限争いを解決するための訴訟です。

機関訴訟の例
  • 国と地方公共団体との間で、ある事務の処理について権限争いが生じた場合
  • 同じ都道府県内の複数の市町村が、ごみ処理施設の建設場所をめぐって対立している場合
  • 知事と議会が、条例の制定について意見が対立している場合

まとめ

民衆訴訟と機関訴訟は、どちらも行政の活動を是正するための訴訟ですが、その目的や対象、原告適格などが異なります。

民衆訴訟は、市民が国や公共団体の違法な行為を是正するために起こす訴訟です。
誰でも原告になることができ、税金の無駄遣いや環境破壊行為など、幅広い違法行為を対象とすることができます。

一方、機関訴訟は、国や公共団体の機関同士が、権限の範囲やその行使について争う際に起こす訴訟です。
例えば、国と地方公共団体が法律の解釈で対立したり、同じ自治体内の機関同士で意見が対立した場合などに利用されます。

民衆訴訟と機関訴訟は、どちらも行政の適正な運営を確保するために重要な訴訟です。
しかし、原告適格や対象行為が異なるため、それぞれの違いを理解しておく必要があります。

民衆訴訟は、市民が主体的に行政を監視し、違法な行為を是正するための有効な手段です。
一方、機関訴訟は、行政機関同士の争いを法的に解決し、行政権の適正な行使を確保するための制度です。