行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の抗告訴訟の種類と手続きを【表でわかりやすく!】徹底解説

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行政事件訴訟法の抗告訴訟は、特に種類が多くて、なかなか覚えられない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんな行政事件訴訟法の抗告訴訟の種類と手続きについて、わかりやすく解説していきます。
「抗告訴訟って、結局何が違うの?」「どんな手続きが必要なの?」そんな疑問を解消しながら、一緒に抗告訴訟をマスターしていきましょう!

成り上がリーガルポイント
  • 処分の取消しの訴え:行政庁の処分を取り消すための訴訟
  • 裁決の取消しの訴え:行政庁の裁決を取り消すための訴訟
  • 無効等確認の訴え:処分や裁決が無効であることの確認を求める訴訟
  • 不作為の違法確認の訴え:行政庁が本来すべきことをしていないことの違法確認を求める訴訟
  • 義務付けの訴え:行政庁に、本来すべきことを命じる訴訟
  • 差止めの訴え:行政庁がこれからしようとしている違法な行為を止めるよう求める訴訟
  • 上記以外に認められている訴訟を無名抗告訴訟とも言う

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行政事件訴訟法の抗告訴訟とは権利を守るための「盾」

抗告訴訟とは、一言で言うと、行政庁の決定に「待った!」をかける訴訟です。

例えば、住んでいるマンションの近くに、大きな工場が建設されることになったとします。
しかし、その工場からは騒音や悪臭が発生する可能性があり、あなたは生活環境が悪化するのではないかと心配しています。

そんな時、あなたは行政庁に対して、工場建設の許可を取り消してほしいと訴えることができます。
これが、抗告訴訟の「処分の取消しの訴え」です。

抗告訴訟は、行政庁の違法な決定から、私たちの権利や利益を守るための「盾」のようなものです。

行政庁は、私たちの生活をより良くするために、様々な活動を行っています。
しかし、時には、その活動が法律に違反していたり、私たちの権利を侵害したりすることがあります。

そんな時、私たちには、行政庁の決定に異議を唱え、自分の権利を守るための手段が必要となります。
それが、抗告訴訟です。

抗告訴訟の種類

抗告訴訟には、全部で6つの種類があります。
それぞれの訴訟の目的や対象となる行為が異なるので、しっかりと区別できるようにしておきましょう。

訴訟の種類 目的 対象となる行為
処分の取消しの訴え 行政庁の処分を取り消す 営業許可の取消し、建築許可の不許可、税金の賦課など
裁決の取消しの訴え 行政庁の裁決を取り消す 審査請求に対する棄却決定、異議申立てに対する却下決定など
無効等確認の訴え 処分や裁決が無効であることの確認を求める 失効した免許に基づく処分、根拠法令がない処分など
不作為の違法確認の訴え 行政庁が本来すべきことをしていないことの違法確認を求める 申請に対する不作為、情報公開請求に対する不開示など
義務付けの訴え 行政庁に、本来すべきことを命じる 建築確認申請に対する不当な不許可、情報公開請求に対する不開示など
差止めの訴え 行政庁がこれからしようとしている違法な行為を止めるよう求める 環境アセスメントが不十分な開発計画、違法な公金支出など

取消訴訟についてはこちらをご覧ください。

行政事件訴訟法の取消訴訟【要件は7つすべて】満たす必要があり!?「取消訴訟を徹底解説!!」行政事件訴訟法の取消訴訟は、行政庁の違法・不当な処分や裁決を取り消してもらうための訴訟です。 取消訴訟は、行政庁の違法な処分や裁決から...

行政書士試験では、これらの訴訟の種類や、それぞれの訴えの目的、対象となる行為などを問われる問題もあります。

  • 「ある行政事件が、どの種類の抗告訴訟に該当するか」
  • 「ある訴訟類型で、どのような主張をすることができるか」

無名抗告訴訟とは

上記で紹介した6つの訴訟は、行政事件訴訟法に明記されている抗告訴訟、いわゆる「法定抗告訴訟」です。
しかし、実は、法定抗告訴訟以外にも、「無名抗告訴訟」と呼ばれる訴訟類型が認められています。

無名抗告訴訟とは、行政事件訴訟法に明記されていない抗告訴訟のことです。
過去の判例などによって、法定抗告訴訟では十分な救済が得られない場合に、例外的に認められることがあります。

例えばこんなケース

ある法律に基づいて、行政庁に対して一定の義務を負っているとします。
しかし、行政庁がその義務を怠っているため、あなたは損害を被っています。

このような場合、法定抗告訴訟である「不作為の違法確認の訴え」や「義務付けの訴え」では、あなたの損害を直接回復することはできません。そこで、無名抗告訴訟である「損害賠償請求訴訟」を提起して、行政庁に損害賠償を求めることができる場合があります。

無名抗告訴訟は、あくまで例外的に認められる訴訟類型です。
そのため、無名抗告訴訟を提起するためには、厳格な要件を満たす必要があります。

抗告訴訟の手続き

抗告訴訟の手続きは、以下の4つのステップで行われます。

  1. 審査請求
  2. 訴訟の提起
  3. 訴訟手続き
  4. 判決

1. 審査請求

原則として、処分に対しては、まず処分をした行政庁に審査請求をする必要があります。
審査請求とは、処分をした行政庁に対して、もう一度処分を見直してもらうよう求める手続きです。

ただし、緊急性がある場合や、審査請求をしても無駄だと判断される場合など、例外的に審査請求を経ずに取消訴訟を起こせることもあります。

2. 訴訟の提起

審査請求を経てもなお不服がある場合、または審査請求が不要な場合は、裁判所に訴訟を提起することができます。
訴訟を提起するには、訴状を作成し、管轄裁判所に提出する必要があります。

訴状には、処分や裁決の内容、取り消しや確認、義務付け、差し止めを求める理由などを具体的に記載する必要があります。

3. 訴訟手続き

訴訟が提起されると、口頭弁論や証拠調べなど、様々な手続きが行われます。
口頭弁論では、原告と被告がそれぞれの主張を述べ、証拠を提出します。裁判所は、これらの主張や証拠を基に、判決を下します。

4. 判決

裁判所は、原告の請求を認めるか、棄却するかを判断します。
原告の請求が認められれば、処分や裁決の取消し、無効確認、義務付け、差し止めが命じられます。

まとめ

抗告訴訟は、行政庁の違法な決定から、私たちの権利や利益を守るための強力な武器です。

抗告訴訟を起こすには、まず原則として審査請求を行い、それでも解決しない場合に訴訟を提起します。
訴状には、処分や裁決の内容、取り消しや確認、義務付け、差し止めを求める理由などを具体的に記載する必要があります。

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