行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いについてまとめていきます。
まず、この2つの法律は、行政作用をなかったことにするという、同じ目的を果たすための手続を規定していますが、実は全く違うものなんです。
「行政に納得いかない決定をされた!」
その行政作用をなかったことにしてもらうことを争訟による救済といいますが、行政不服申立て、行政事件訴訟のどちらかを選択する必要があります。
※金銭による救済に関しては国家賠償、損失補償という制度があります。
この記事では、行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いを、行政書士試験の視点も踏まえながら、分かりやすく解説します。
それぞれのメリット・デメリットや、具体例も交えながら説明していきます。
一緒に学んでいきましょう!
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行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いとは?何が違うの?
行政不服審査法と行政事件訴訟法は、どちらも行政の違法・不当な処分等に対する救済手段ですが、手続きの性質や主体、費用、期間、専門性などが異なります。
表にすると下記となります。
項目 | 行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 |
---|---|---|
目的 | 行政庁の違法・不当な処分等に対し、簡易迅速かつ公正な不服申立ての機会を保障し、国民の権利利益の救済と行政の適正な運営を確保すること | 行政庁の違法な処分等を裁判によって取り消したり、義務付けを命じたりすることで、国民の権利利益を救済すること |
性質 | 行政内部における不服申立て手続き | 司法による紛争解決手続き(裁判) |
主体 | 審査請求人、参加人、処分庁、審理員、審査庁 | 原告、被告(行政庁)、裁判所 |
手続 | 異議申立て、審査請求、再調査の請求 | 取消訴訟、無効等確認訴訟、義務付け訴訟 |
審査・判決 | 裁決 | 判決 |
効力 | 関係行政庁を拘束する | 全ての者が拘束される |
執行停止 | 原則として、処分の効力等は停止されないが、一定の要件を満たせば執行停止できる | 原則として、処分の効力等は停止されないが、一定の要件を満たせば執行停止できる |
期間 | 比較的短期間で終了 | 長期化する傾向がある |
行政不服審査法:行政への「再審査の申し込み」
行政不服審査法は、行政の決定に不服がある場合に、同じ行政庁に対して再審査を求める手続きです。
例えば、あなたが市役所に建築許可を申請して、不許可になったとします。
この時、あなたは、市役所の決定を不服として、同じ市役所に再審査を求めることができます。
例えるなら、野球の試合で、審判の判定に納得がいかない時に、ビデオ判定を要求するようなものです。
行政事件訴訟法:行政を相手取った「裁判」
一方、行政事件訴訟法は、行政の決定に不服がある場合に、裁判所に訴えを起こす手続です。
例えば、あなたが市役所の建築不許可処分に納得できず、裁判所に訴えを起こす場合、行政事件訴訟法に基づいて手続を進めることになります。
これは、野球の試合で、審判の判定に納得がいかず、裁判所に訴えを起こすようなものです。
※実際はないと思いますが。
それぞれのメリット・デメリットは?
きちんとケリをつけると裁判の方が良さそうな感じがするかもしれませんが、それぞれのメリットとデメリットもあります。
行政不服審査法:手軽でスピーディーだが…
行政不服審査法のメリットは、手続きが比較的簡単で、費用も安く、スピーディーに結論が出る点です。
しかし、デメリットとして、同じ行政庁が審査するため、公平性に疑問が残る場合があります
また、認められる救済の内容が限られているといったデメリットもあげられます。
行政事件訴訟法:強力な武器でも…
一方、行政事件訴訟法のメリットは、裁判所という第三者機関が判断するため、公平性が高い点です。
また、認められる救済の内容も幅広く、行政庁に対して、処分の取り消しだけでなく、損害賠償を請求することもできます。
しかし、デメリットとして、手続が複雑で、費用も高額になりますし、当然、結論が出るまでに時間がかかります。
選ぶべきケースとは?
行政不服審査法と行政事件訴訟法、どちらも行政の決定に納得がいかない時に利用できる救済手段ですが、その特徴は大きく異なります。どちらを選ぶべきか、あなたの置かれている状況や、求める救済の内容によって、最適な手段は変わってきます。
行政不服審査法は、例えるなら、試合の途中で審判に「ちょっと待った!」をかけるようなイメージです。
同じ行政機関での対応となるため、比較的スピーディーに、費用も抑えて再試合を申し込むことができます。
一方、行政事件訴訟法は、裁判所に乗り込んで、行政を相手に真っ向勝負を挑むようなイメージです。
第三者である裁判所の判断を仰ぎ、より幅広い救済を求めることができますが、手続きは複雑で時間も費用もかかります。
行政書士試験で問われるポイントは?
行政不服審査法と行政事件訴訟法のどちらにおいても、不服申立てや訴訟を提起できるのは、「法律上の利益」を有する者に限られます。
「法律上の利益」とは、単なる感情論や経済的な損失ではなく、法律によって保護された権利や利益が侵害された場合に認められるものです。
判例:主婦連ジュース事件では、消費者団体が、ある清涼飲料水メーカーの不当表示に対して、公正取引委員会に排除命令を出すよう申し立てましたが、公正取引委員会はこれを却下しました。
消費者団体は、この決定に対して取消訴訟を提起しましたが、最高裁判所は、消費者団体には原告適格がないと判断しました。
その理由は、消費者団体は、不当表示によって直接的な権利・利益を侵害されたわけではないため、「法律上の利益」を有しないというものでした。
まとめ
行政不服審査法と行政事件訴訟法は、どちらも行政の決定に不服があるときに利用できる救済手段ですが、それぞれ異なる特徴があります。
- 行政不服審査法:手続きが簡単でスピーディー、費用も安い
- 行政事件訴訟法:公平性が高く、幅広い救済が認められる
行政不服審査法は、行政庁自身に再審査を求める手続きであり、手続きが比較的簡単で、費用も安く、スピーディーに結論が出るというメリットがあります。
しかし、公平性に疑問が残る場合や、救済の内容が限定的であるというデメリットもあります。
一方、行政事件訴訟法は、裁判所に訴えを起こす手続きであり、公平な判断が期待できることや、幅広い救済を求めることができるというメリットがあります。
しかし、手続きが複雑で時間と費用がかかるというデメリットもあります。
この記事が、理解のきっかけとなれば嬉しいです。