行政法

宜野座村工場誘致事件をわかりやすく解説!~「信義則違反」のポイントとは? ~

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宜野座村工場誘致事件をわかりやすく言うと、行政の「信義則違反」が争点となった重要な判例です。
企業誘致を約束した村長が、選挙で交代した後に誘致を撤回したことで、企業は多大な損害を被ったということで賠償を求める民事訴訟を起こしました。
結果としては、施策変更による建設拒否によって、結果的に企業に損害を与えることを違法な加害行為として、賠償請求が認める形となりました。

成り上がリーガルポイント
  • 事件の概要:沖縄県宜野座村で、村長が企業誘致を約束し、企業が多額の投資を行った後、村長が誘致を撤回した事件
  • 判決:最高裁は、村長の行為は企業の信頼を裏切り、多大な損害を与えたとして違法と判断
  • 信義誠実の原則とは?:法律や契約に違反していなくても、社会通念上、誠実さに反する行為は許されないというルール
  • 行政の裁量と責任:行政には裁量があるが、その裁量にも限界があり、責任が伴う

この事件は、行政が一度示した政策を安易に変更したり、相手方の信頼を裏切るような行為があったとしても、やむを得ない場合は問題ないが、行政は、常に誠実に行動し、国民や企業との信頼関係を築くことが重要と、信義則について言及した有名な判例です。

双方の言い分は至極真っ当な意見に見えますが、判決のポイントは「信義誠実の原則(信義則)」となります。

今回は、身近な例やたとえ話も交えながら、事件の背景や判決の内容、そして行政法の重要な原則である「信義則」について、一緒に学んでいきましょう!


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宜野座村工場誘致事件をわかりやすく

宜野座村工場誘致事件は、1980年代に沖縄県宜野座村という沖縄の美しい村で起きた、企業と行政のトラブルです。
ある企業が、宜野座村に工場を誘致しようと計画していました。
当時の村長は、この企業に対して、村有地の提供や税金の減免など、全面的な協力を約束しました。

企業は、村長の言葉を信じて、工場建設の準備を進め、多額の費用を投じましたが、村長選挙で新しい村長が当選すると、状況は一変し、工場誘致に反対し、企業の建築確認申請を不許可にしました。

突然の村長の態度変更に、企業は当然納得できないため、企業は「村長は約束を破った!」と主張し、村に対して損害賠償を求めて裁判を起こしました。

これが、宜野座村工場誘致事件の始まりです。

項目 内容 重要性
事件の概要 沖縄県宜野座村で、村長が企業誘致を約束したが、新村長が誘致を撤回したことで、企業が多大な損害を被った事件 行政の政策変更が民間企業に与える影響を示す事例
判決 最高裁は、村長の行為は企業の信頼を裏切り、多大な損害を与えたとして違法と判断 行政の裁量には限界があり、責任が伴うことを示した判例
信義則 法律や契約に違反していなくても、社会通念上、誠実さに反する行為は許されないというルール 行政は常に誠実に行動しなければならないことを示す
国家賠償法 国や地方公共団体の公務員が職務上の違法行為で他人に損害を与えた場合に、国や地方公共団体が賠償責任を負う法律 本件では、村長の行為が国家賠償法上の違法行為と認定された

判決は・・・ 請求の容認(損害賠償)

この事件は、最終的に最高裁判所まで争われ、最高裁は、村長の行為は違法であると判断しました。

村長が企業に対して全面的な協力を約束した以上、その約束を簡単に破ることは許されないと判断しました。
村長の行為は、企業の信頼を裏切り、多大な損害を与えたとして、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うとされました。

国家賠償法とは、国や地方公共団体の公務員が、その職務を行う際に違法な行為をして、他人に損害を与えた場合に、国や地方公共団体が損害を賠償しなければならないとする法律です。

宜野座村工場誘致事件をわかりやすく | ポイントを読み解く

この事件のポイントとなる部分について見ていきましょう。

宜野座村工場誘致事件のポイント
  • 地方公共団体が定める施策の変更
  • 変更によって発生する損害賠償の有無
  • 信義則違反

地方公共団体が定める施策の変更

地方公共団体は、法律の範囲内で、自由に政策を決定することができます。
しかし、一度決定した政策を安易に変更することは許されません。
ただし、施策が社会情勢の変化によって変更を余儀なくされることは当然であるとしているため、変更という決定に拘束されることはありません。

企業側は既に工場建設のための敷地の確保、機器調達などの発注を進めているタイミングでのだったということで、賠償責任を免れないとしております。
施策の変更が認められていないわけではないことを押さえておきましょう。

例えば・・・

ある市が、企業誘致のために税金の減免措置を導入すると発表したとします。
企業Aは、この発表を信じて、市内に工場を建設し、多額の投資を行いました。

しかし、その後、市の財政状況が悪化し、市は減免措置を撤回すると発表したら、企業Aは、この撤回によって大きな損害を被ることになります。

このような場合、企業Aは、市の政策変更が違法であるとして、損害賠償を求める訴訟を起こすことができます。

変更によって発生する損害賠償の有無

地方公共団体が定めた施策の変更によって、民間企業が「社会観念上、看過しえない程度の損害」を被った場合、地方公共団体は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

今回のケースは先ほど出てきたように、色々な手続が進んだあとの施策変更ということで、重大な損害を被っています。
また、市町村側が被害に対する補償を拒否するには、やむを得ない客観的事情が存在しない限りはすべきであるとしています。

当事者間で形成した信頼関係を不当に破壊するものであることから違法性を指摘し、地方公共団体の不法行為責任であるとされました。

施策変更ではなく、このような後処理に問題があったことから、違法と判断され、損害賠償請求が認められました。

行政の政策変更によって民間企業が被った損害が、単なる経済的な損失にとどまらず、企業の存続を危うくするような重大な損害である場合、行政は損害賠償責任を負う可能性があることを示しています。

信義則違反

また、この事件のポイントとして、村長の行為が「信義則違反」という見方もされました。

信義則とは、簡単に言うと「誠実に行動しなければならない」というルールで、日常生活でも、約束を守ったり、嘘をついたりしてはいけないとされるように行政活動も同様の原則が適用されます。

行政も、国民や企業に対して、誠実に行動する義務があります。
今回の事件では、村長が企業に対して行った協力の約束を破ったことが、信義則違反と判断されました。

信義則は、民法第1条第2項にも規定されています。

>権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

この条文は、権利を行使したり、義務を履行したりする際には、相手方の信頼を裏切ったり、不当な利益を得たりするような行為をしてはならないことを意味しています。

信義則は、行政法においても重要な原則であり、行政は、常に信義誠実の原則に従って行動しなければならないとしています。

まとめ

宜野座村工場誘致事件は、沖縄県宜野座村で実際に起きた、企業と行政のトラブルに関する裁判です。

ある企業が宜野座村に工場を誘致する計画を進めていました。当時の村長は、企業に対して村有地の提供や税金の減免など、全面的な協力を約束しました。企業は村長の言葉を信じ、工場建設の準備を進め、多額の費用を投じました。

しかし、村長選挙で工場誘致に反対する新村長が当選すると、状況は一変しました。新村長は工場誘致を撤回し、企業の建築確認申請を不許可にしたのです。

企業は、村長の約束を破られたとして、村に対して損害賠償を求めて裁判を起こしました。裁判は最高裁判所まで争われ、最高裁は村長の行為を「信義則違反」と判断しました。

信義則とは、簡単に言うと「誠実に行動しなければならない」というルールです。行政も、国民や企業に対して誠実に行動する義務があります。この事件では、村長が企業に対して行った協力の約束を破ったことが、信義則違反と判断されたのです。

この判決は、行政の裁量には限界があり、一度示した政策を安易に変更したり、相手方の信頼を裏切るような行為をしてはならないことを示しています。行政は、常に誠実に行動し、国民や企業との信頼関係を築くことが重要であることを教えてくれる事例です。

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