平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問57 解説 | 過去問マスターへの道

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問題57 個人情報保護法* 2 条2 項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア〜オのうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 携帯電話番号

イ 個人番号(マイナンバー)

ウ メールアドレス

エ クレジットカード番号

オ 指紋データ

(注) * 個人情報の保護に関する法律

  1  ア・イ
  2  ア・ウ
  3  イ・オ
  4  ウ・エ
  5  エ・オ

 
 
 
 
 
答え

3 (イ・オ)

 
 

問題のポイント

この問題は、個人情報保護法における個人識別符号に関する知識を問う問題です。
個人情報保護法は、個人情報の保護を目的とした法律であり、個人情報の適切な取り扱いを規定しています。

個人識別符号とは、個人情報を識別できる文字、番号、記号などの組み合わせのことです。
個人情報保護法2条2項各号に該当し、かつ、政令で定められたものが個人識別符号とされています。

各選択肢の解説

ア:携帯電話番号

携帯電話番号は、個人を特定できる情報ですが、個人情報保護法施行令別表第一に規定されていません。
したがって、個人識別符号には該当しません。

イ:個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)は、国民一人ひとりに割り当てられた12桁の番号であり、個人情報保護法施行令別表第一に規定されているため、個人識別符号に該当します。

ウ:メールアドレス

メールアドレスは、個人を特定できる情報ですが、個人情報保護法施行令別表第一に規定されていません。
したがって、個人識別符号には該当しません。

エ:クレジットカード番号

クレジットカード番号は、個人を特定できる情報ですが、個人情報保護法施行令別表第一に規定されていません。
したがって、個人識別符号には該当しません。

オ:指紋データ

指紋データは、身体的特徴であり、個人を特定できる情報で、個人情報保護法施行令別表第一に規定されているため、個人識別符号に該当します。

まとめ

個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」とは、個人を特定できる文字、番号、記号などの組み合わせのことです。

今回の問題では、個人番号(マイナンバー)と指紋データが個人情報保護法施行令別表第一に規定されているため、3 イ・オ が正解であることがわかります。

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