問題52 地方自治体の住民等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
イ 日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
ウ 自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
エ 市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
オ 市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
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問題のポイント
この問題は、地方自治体の住民や住民税に関する基本的な知識を問うものです。住民とは誰を指すのか、住民税は誰がどのような場合に課税されるのか、といった点について、法律の規定や制度を正しく理解しているかが問われています。
各選択肢を詳しく解説
選択肢ア:市町村内に家屋敷を有する個人であっても、当該市町村内に住所を有しない場合には、当該市町村の住民税が課されないものとされている。
妥当でない
地方税法24条1項2号では、「道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者」にも住民税が課されると規定されています。
つまり、家屋敷を所有しているだけでは住民税は課されませんが、事務所や事業所を所有している場合は、住所がなくても住民税が課税されます。
選択肢イ:日本国籍を有しない外国人は、当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、一定の要件に該当するときには、住民基本台帳制度の適用対象になる。
妥当である
住民基本台帳法では、3か月以上日本に在留する外国人は、住民基本台帳に記録されると定められています。
ただし、短期滞在の外国人や不法滞在の外国人は対象外となります。
選択肢ウ:自宅から離れた他市の特別養護老人ホームに入居した者であっても、自宅のある市町村に住民登録を残し、住所地特例制度により当該市町村の介護保険を利用することができる。
妥当でない
特別養護老人ホームに入居した場合、原則として入居先の市町村に住民票を移す必要があります。
ただし、介護保険法の住所地特例制度を利用すれば、一定の要件の下で、元の市町村の介護保険サービスを利用し続けることができます。
選択肢エ:市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
妥当でない
ホームレスの方々も住民登録をする必要がありますが、都市公園は住所として認められません。
住民登録をするためには、生活の本拠となる場所が必要です。
選択肢オ:市町村内に住所を有する個人だけでなく、当該市町村内に事務所または事業所を有する法人も、住民税を納税する義務を負う。
妥当である
地方税法24条1項では、市町村内に住所を有する個人だけでなく、事務所または事業所を有する法人も住民税の納税義務があると規定されています。
まとめ
この問題を通して、地方自治体の住民や住民税に関する理解を深めることができました。
- 住民税は、住所だけでなく、事務所や事業所の有無によっても課税されること
- 外国人住民も一定の要件を満たせば住民基本台帳に登録されること
- 特別養護老人ホームへの入居者は、原則として住民票を入居先に移す必要があること
- ホームレスの方々も住民登録をする必要があること
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