平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問45 解説 | 過去問マスターへの道

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問題45 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述すること。なお、字数には、句読点も含む

画家Aは、BからAの絵画(以下「本件絵画」といい、評価額は 500 万円〜600万円であるとする。)を購入したい旨の申込みがあったため、500 万円で売却することにした。ところが、A・B間で同売買契約(本問では、「本件契約」とする。)を締結したときに、Bは、成年被後見人であったことが判明したため(成年後見人はCであり、その状況は現在も変わらない。)、Aは、本件契約が維持されるか否かについて懸念していたところ、Dから本件絵画を気に入っているため 600 万円ですぐにでも購入したい旨の申込みがあった。Aは、本件契約が維持されない場合には、本件絵画をDに売却したいと思っている。Aが本件絵画をDに売却する前提として、Aは、誰に対し、 1 か月以上の期間を定めてどのような催告をし、その期間内にどのような結果を得る必要があるか。なお、AおよびDは、制限行為能力者ではない。
「Aは、」に続け、下線部分につき 40 字程度で記述しなさい。記述に当たっては、「本件契約」を入れることとし、他方、「 1 か月以上の期間を定めて」および「その期間内に」の記述は省略すること。


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答え(解答例)

Aは、「成年後見人Cに対し、本件契約を追認するか否かの確答を催告し、追認の拒絶を得る必要がある。」

 
 

ポイントと解説

この問題は、成年被後見人が契約を結んだ場合にどうなるのか、そしてどのような手続きが必要なのかを問う問題です。
民法の知識が必要になります。

  • 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる(日用品の購入など、日常生活に関する行為は除く)
  • 成年後見人は、本人のために、法律行為を取り消したり、追認したりすることができる
  • 相手方は、成年後見人に対して、契約を追認するか否かについて、確答を求めることができる(催告)

成年被後見人は、判断能力が不十分とみなされるため、その法律行為は取り消される可能性があります。
本件契約も、Bが成年被後見人である以上、取り消される可能性があります。

Aとしては、本件絵画をDに売却したいと考えているため、本件契約が取り消されることを望んでいます。
そこで、Aは、Bの成年後見人であるCに対して、本件契約を追認するかどうかについて、確答を催告することができます。

催告とは、相手方に対して一定の行為をすべきことを促す通知のことで、この場合、AはCに対して、「本件契約を追認するのか、しないのか、はっきりしてください」と迫るわけです。

Cが追認を拒絶すれば、本件契約は取り消されたことになり、Aは晴れてDに絵画を売却できます。

もしCが追認した場合、本件契約は有効となり、AはBに絵画を引き渡す義務を負います。

まとめ

成年被後見人が契約を結んだ場合、その契約は取り消される可能性があります。
相手方は、成年後見人に対して、契約を追認するか否かについて、確答を催告することができます。
成年後見人が追認を拒絶すれば、契約は取り消されます。

今回のケースでは、AはC(成年後見人)に対し、本件契約を追認するか否かの確答を催告し、追認の拒絶を得ることで、本件契約を取り消し、Dに絵画を売却できるようになります。

 

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