平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問32 解説 | 過去問マスターへの道

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

問題32 物の貸借に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものの組合せはどれか。

ア 借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない。

イ 借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。

ウ 借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。

エ 貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。

オ 契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ





答え

2

問題のポイント

この問題は、使用貸借と賃貸借の共通点について問われています。
使用貸借は、物を無償で貸し借りする契約であり、賃貸借は、物を有償で貸し借りする契約です。
具体的には、借主の義務、修繕義務、目的物の返還、契約の終了事由、損害賠償請求権の時効といった項目が問われています。

各選択肢を詳しく解説

選択肢ア:借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない。

使用貸借と賃貸借の両方に当てはまります。

使用貸借では民法第594条、賃貸借では民法第616条に規定されています。
例えば、友人に本を貸す場合(使用貸借)でも、アパートを借りる場合(賃貸借)でも、借りたものは契約や物の性質に合った使い方をしなければなりません。

選択肢イ:借主は、目的物の使用および収益に必要な修繕費を負担しなければならない。

使用貸借にのみ当てはまります。

使用貸借では、借主は通常の使用に必要な修繕費を負担しなければなりません。(民法第595条1項)
これは、無償で借りているとはいえ、通常の使用に伴う程度の負担は借主が負うべきであるという考え方に基づいています。
一方、賃貸借では、原則として貸主が修繕費を負担します。(民法第606条1項)
ただし、特約で借主に修繕義務を負わせることも可能です。

選択肢ウ:借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。

使用貸借と賃貸借のどちらにも当てはまりません。

使用貸借と賃貸借のいずれにおいても、借主は、目的物に付加した物を収去することができます(民法第598条2項、第622条)。
例えば、アパートの庭に自分で植木を植えた場合、賃貸借でも使用貸借でも、退去時にその植木を持ち帰る権利があります。

選択肢エ:貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。

使用貸借にのみ当てはまります。

使用貸借は、無償で物を貸し借りする契約であるため、借主の死亡によって契約は終了します(民法第597条3項)。
一方、賃貸借は有償の契約であるため、借主が死亡しても契約は終了せず、相続人に引き継がれます(民法第619条)。

選択肢オ:契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

使用貸借と賃貸借の両方に当てはまります。

使用貸借では民法第600条1項、賃貸借では民法第622条に規定されています。
例えば、借りた車を事故で壊してしまった場合の損害賠償請求権や、借りた家の修繕費用を借主が負担した場合の償還請求権は、貸主が物を返還された時から1年で時効消滅します。

まとめ

使用貸借と賃貸借は、有償か無償かという点で異なりますが、物の使い方や損害賠償請求権の時効など、共通するルールも存在します。
今回の問題では、特に修繕義務と契約の終了事由が使用貸借と賃貸借で異なる点であることをしっかりと理解しておきましょう。

行政書士試験の準備にお悩みの方へ。

さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!


経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。

無料体験を始める