平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問27 解説 | 過去問マスターへの道

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問題27 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1. 食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。

2. 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。

3. 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。

4. 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。

5. 男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。

 
 
 
 
 
答え

3

 
 

ポイントと解説

この問題は、民法の総則部分、特に公序良俗違反や強行法規違反に関する問題です。
法律行為の有効性や契約の解釈について、基本的な知識を問われています。

各選択肢の解説を詳しく

選択肢1:食品衛生法違反と公序良俗

妥当である

食品衛生法に違反する食品の製造・販売は、社会の秩序や道徳に反する行為であり、公序良俗違反として無効となります。
公序良俗とは:公の秩序または善良の風俗の略であり、これに反する法律行為は無効となります。(民法90条)

最判昭39.1.23の判例では、有害物質が入ったお菓子を販売すること自体は民法90条に反し無効になるものではないとされ、その事実を知っているにも関わらず、取引を継続した行為そのものは、公衆衛生を害するに至るであろうことは至るであろうことはみやすき道理であるから、民法90条に抵触し、無効となるとされました。

選択肢2:弁護士法違反と債権譲渡

妥当である

弁護士が債権を譲り受ける行為が弁護士法に違反する場合でも、直ちに債権譲渡が無効になるわけではありません。
司法機関を利用して不当な利益を追求する目的など、特別な事情がない限り有効です。

判例でも、司法機関を利用した利益追求を目的とした行為が公序良俗に反する行為であったとしても、直ちにその私法上の効力が否定されるものではないとしているため、本肢は妥当となります。

選択肢3:組合契約と脱退の自由

妥当ではない ※これが正解

組合契約において、組合員がやむを得ない事由があっても任意に脱退できない旨の約定は、民法90条(組合員の脱退の自由)に反する強行法規違反であり、無効です。

判例より、民法678条は組合員のやむを得ない場合の脱退はすることができると規定しているため、本肢の組合の規定は組合員の自由を著しく制限するものであることから、強行法規に該当し、無効であると解するのが相当であると判断されました。

よって、本肢の組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規となるため、妥当ではないことがわかります。

選択肢4:契約の公序違反の判断時期

妥当である

契約が公序に反するかどうかは、契約が成立した時点における公序良俗に照らして判断されます。

選択肢5:男女別定年制と公序良俗

妥当である

男女別定年制は、合理的理由がない限り、男女平等の原則に反し、公序良俗違反として民法90条によって無効となります。

まとめ

本問は、民法の総則部分の中でも、公序良俗違反と強行法規違反に関する問題でした。

  • 公序良俗違反とは、社会の秩序や道徳に反する法律行為をいい、無効となります。
  • 強行法規違反とは、法律で「〇〇してはならない」と定められている事項に違反する法律行為をいい、無効となります。

特に、選択肢3の組合契約における脱退の自由に関する民法の規定は強行法規であるため、これに反する約定は無効となります。

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