平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問24 解説 | 過去問マスターへの道

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問題24 地方自治法の定める都道府県の事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 都道府県は、自治事務については条例を制定することができるが、法定受託事務については条例を制定することができない。

2. 都道府県の事務は、自治事務、法定受託事務および機関委任事務の3種類に分類される。

3. 都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当するかについて、例示列挙されている。

4. 都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはないものとされている。

5. 都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある。





答え

5

 
 

ポイントと解説

この問題は、地方自治法の分野から出題されています。
都道府県の事務処理について、自治事務と法定受託事務を中心に、その内容や責任の所在などを正しく理解しているかが問われています。

各選択肢を詳しく解説

選択肢1:都道府県の条例制定権について

誤り

都道府県は、自治事務だけでなく、法定受託事務についても、必要な条例を制定することができます。
法定受託事務は、国から都道府県に処理が委任された事務ですが、その執行方法などを定めるために条例を制定することが可能であるため、誤りであることがわかります。

選択肢2:都道府県の事務の分類について

誤り

都道府県の事務は、自治事務と法定受託事務の2種類に分類されます。
機関委任事務は、国の行政機関が地方公共団体の行政機関に対して委任する事務であり、都道府県の事務の分類には含まれません。

選択肢3:自治事務の内容について

誤り

地方自治法上、どのような事務が自治事務に該当するかについては、具体的に列挙されていません。
自治事務は、法律に定められた範囲内で、住民の福祉を増進するための事務とされています。

選択肢4:法定受託事務の賠償責任について

誤り

法定受託事務は、国から都道府県に委任された事務ですが、都道府県に故意または過失がある場合は、都道府県が賠償責任を負うことがあるため、生じることはないものとはされていないことがわかります。

選択肢5:事務の監査請求・住民監査請求について

正しい

都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがあります。
住民は、これらの事務の執行について、監査委員や住民監査請求審査会に審査を請求することができます。

まとめ

都道府県の事務には、自治事務と法定受託事務の2種類があります。
自治事務は、都道府県が主体的に行う事務であり、法定受託事務は、国から委任された事務です。法定受託事務であっても、都道府県に賠償責任が生じる場合があること、そして、自治事務と法定受託事務のいずれも監査請求の対象となることなど、重要なポイントをしっかりと理解しておきましょう。

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