平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問21 解説 | 過去問マスターへの道

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問題21 道路用地の収用に係る損失補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない。

2. 収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。

3. 収用対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない。

4. 収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。

5. 収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる。





答え

5

問題のポイント

この問題は、土地収用法に基づく道路用地の収用における損失補償に関する知識を問うものです。

損失補償とは、公共事業のために土地が収用された場合に、土地所有者などが被る損失を補償する制度です。
補償の主体、補償額の算定方法、補償の対象となる損失、不服申立ての手続きなどについて、正しく理解している必要があります。

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各選択肢を詳しく解説

選択肢1

誤り

土地収用法では、損失補償の義務を負うのは、当該道路を設置する事業者となります。
収用委員会は、収用裁決を行うだけで、損失補償の義務は負いません。

選択肢2

誤り

収用対象となる土地が都市計画決定によって建築制限を受けている場合、補償額の算定において、当該都市計画決定による影響は考慮されません。

また、判例によると、補償すべき相当な価格については、都市計画事業の決定による建築制限を受けてないとすれば、裁決時において認められる価格と解すべきであるとしているため、本肢が誤りであることがわかります。

選択肢3

誤り

収用対象の土地で商店が営まれている場合、建築物の移転費用だけでなく、移転に伴う営業上の損失も補償の対象となります。

選択肢4

誤り

収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用や、それにより必要となった工作物の新築に係る費用も、損失補償の対象となります。

選択肢5

正しい

収用委員会の裁決に不服がある場合、土地収用法に基づいて起業者を相手取って、損失補償に関する当事者訴訟を提起することができます。

これを形式的当事者訴訟というため、当事者訴訟であるため、正しいことがわかります。

まとめ

この問題を通して、土地収用法における損失補償について、理解を深めることができましたね。
特に、補償の主体、補償額の算定方法、補償の対象となる損失、不服申立ての手続きなどのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

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