平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問19 解説 | 過去問マスターへの道

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問題19 次の文章は、行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所判決の一節である。空欄 A 〜 D に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『 A を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に B 等を提起して C の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・第 1 審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を D 受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを D 受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその違法性を争う B 等による救済になじまない性質のものということができる。
(最一小判平成 28 年 12 月 8 日民集 70 巻 8 号 1833 頁)

  A ア 重大な損害    イ 回復の困難な損害
  B ア 民事訴訟     イ 取消訴訟
  C ア 仮処分      イ 執行停止
  D ア 一時的にせよ   イ 反復継続的に

  1. ア ア ア ア
  2. ア ア イ ア
  3. ア イ イ イ
  4. イ ア ア イ
  5. イ イ イ イ

 
 
 
 
 
答え

3

問題のポイント

この問題は、行政事件訴訟法における差止訴訟の要件について、最高裁判所の判例を踏まえて理解しているかを問うものです。

差止訴訟とは、ある行政処分が将来行われることで、回復困難な損害が生じるおそれがある場合に、その処分を未然に防ぐための訴訟です。

問題文は、ある飛行場の騒音被害に関する訴訟の判決文の一部であり、差止訴訟の要件である「重大な損害を生ずるおそれ」について具体的に説明しています。

この問題を解くには、差止訴訟の要件、取消訴訟、執行停止といった行政法の基本的な用語や概念を理解している必要があります。

各選択肢を詳しく解説

選択肢1

空欄 選択肢1 正誤 解説
A 重大な損害 差止訴訟の要件の一つは「重大な損害を生ずるおそれ」があることです。
B 民事訴訟 × 行政処分に対する救済手段は民事訴訟ではなく、取消訴訟です。
C 仮処分 × 取消訴訟における暫定的な救済手段は仮処分ではなく、執行停止です。
D 一時的にせよ × 騒音被害は一度限りのものではなく、繰り返し続くものです。

選択肢2

空欄 選択肢2 正誤 解説
A 重大な損害 差止訴訟の要件の一つは「重大な損害を生ずるおそれ」があることです。
B 民事訴訟 × 行政処分に対する救済手段は民事訴訟ではなく、取消訴訟です。
C 執行停止 取消訴訟における暫定的な救済手段の一つです。
D 一時的にせよ × 騒音被害は一度限りのものではなく、繰り返し続くものです。

選択肢3

空欄 選択肢3 正誤 解説
A 重大な損害 差止訴訟の要件の一つは「重大な損害を生ずるおそれ」があることです。
B 取消訴訟 行政処分に対する救済手段の一つです。
C 執行停止 取消訴訟における暫定的な救済手段の一つです。
D 反復継続的に 騒音被害は一度限りのものではなく、繰り返し続くものです。

選択肢4

空欄 選択肢4 正誤 解説
A 回復の困難な損害 × 差止訴訟の要件は「回復の困難な損害」ではなく、「重大な損害」です。
B 民事訴訟 × 行政処分に対する救済手段は民事訴訟ではなく、取消訴訟です。
C 仮処分 × 取消訴訟における暫定的な救済手段は仮処分ではなく、執行停止です。
D 一時的にせよ × 騒音被害は一度限りのものではなく、繰り返し続くものです。

選択肢5

空欄 選択肢5 正誤 解説
A 回復の困難な損害 × 差止訴訟の要件は「回復の困難な損害」ではなく、「重大な損害」です。
B 取消訴訟 行政処分に対する救済手段の一つです。
C 執行停止 取消訴訟における暫定的な救済手段の一つです。
D 反復継続的に 騒音被害は一度限りのものではなく、繰り返し続くものです。

まとめ

この問題を通して、行政事件訴訟法における差止訴訟の要件について理解を深めることができました。
特に、重大な損害、取消訴訟、執行停止といった用語の意味や、それらが差止訴訟においてどのような役割を果たすのかをしっかりと把握することが重要です。

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