問題16 次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄 ア 〜 オ に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
第 18 条第 1 項 処分についての審査請求は、 ア から起算して 3 月…(中略)…を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第 26 条 執行停止をした後において、 イ が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
第 45 条第 1 項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合…(中略)…には、審査庁は、 ウ で、当該審査請求を エ する。
第 59 条第 1 項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、 オ で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
| 番号 | ア | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 処分があったことを知った日の翌日 | 当該審査請求に理由がないこと | 裁決 | 棄却 | 裁決 |
| 2 | 処分があったことを知った日 | 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと | 決定 | 棄却 | 裁決 |
| 3 | 処分があったことを知った日の翌日 | 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと | 裁決 | 却下 | 決定 |
| 4 | 処分があったことを知った日 | 当該審査請求に理由がないこと | 決定 | 棄却 | 裁決 |
| 5 | 処分があったことを知った日の翌日 | 執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること | 裁決 | 却下 | 決定 |
答え
5
問題のポイント
この問題は、行政不服審査法の各条文の内容を正確に理解しているかを問うものです。
特に、審査請求期間、執行停止の取消事由、却下と棄却の違い、再調査請求による処分の変更など、具体的な手続や用語に関する知識が問われています。
各選択肢を詳しく解説
選択肢1
| 条文 | 選択肢1 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 第18条第1項 | 処分があったことを知った日の翌日 | 〇 | 審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算されます。 |
| 第26条 | 当該審査請求に理由がないこと | × | 執行停止の取消事由は、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」です。 |
| 第45条第1項 | 裁決 | 〇 | 法定期間経過後の審査請求は、裁決で却下されます。 |
| 第59条第1項 | 棄却裁決 | × | 再調査請求が認められた場合の処分は、決定で行われます。 |
選択肢2
| 条文 | 選択肢2 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 第18条第1項 | 処分があったことを知った日 | × | 審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算されます。 |
| 第26条 | 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと | 〇 | 執行停止の取消事由の一つです。 |
| 第45条第1項 | 決定 | × | 法定期間経過後の審査請求は、裁決で却下されます。 |
| 第59条第1項 | 棄却裁決 | × | 再調査請求が認められた場合の処分は、決定で行われます。 |
選択肢3
| 条文 | 選択肢3 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 第18条第1項 | 処分があったことを知った日の翌日 | 〇 | 審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算されます。 |
| 第26条 | 執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと | 〇 | 執行停止の取消事由の一つです。 |
| 第45条第1項 | 裁決 | 〇 | 法定期間経過後の審査請求は、裁決で却下されます。 |
| 第59条第1項 | 決定 | 〇 | 再調査請求が認められた場合の処分は、決定で行われます。 |
選択肢4
| 条文 | 選択肢4 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 第18条第1項 | 処分があったことを知った日 | × | 審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算されます。 |
| 第26条 | 当該審査請求に理由がないこと | × | 執行停止の取消事由は、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」です。 |
| 第45条第1項 | 決定 | × | 法定期間経過後の審査請求は、裁決で却下されます。 |
| 第59条第1項 | 棄却裁決 | × | 再調査請求が認められた場合の処分は、決定で行われます。 |
選択肢5
| 条文 | 選択肢5 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 第18条第1項 | 処分があったことを知った日の翌日 | 〇 | 審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算されます。 |
| 第26条 | 執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること | × | 執行停止の取消事由は、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」です。 |
| 第45条第1項 | 裁決 | 〇 | 法定期間経過後の審査請求は、裁決で却下されます。 |
| 第59条第1項 | 決定 | 〇 | 再調査請求が認められた場合の処分は、決定で行われます。 |
まとめ
この問題を通して、行政不服審査法における審査請求期間、執行停止、却下、再調査請求といった重要な概念について理解を深めることができました。
特に、各条文の具体的な文言や用語を正確に覚えることが重要ですので、この機会にしっかりと確認しておきましょう。
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