平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問15 解説 | 過去問マスターへの道

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問題15:行政不服審査法の定める審査請求に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

イ 審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁および関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

ウ 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合において、審理の進行のため必要と認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

エ 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

オ 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

 
 
 
 
 
答え

5

 
 

ポイントと解説

この問題は、行政不服審査法における審査請求の制度について、代理人の行為や審査庁の義務、審理員による意見聴取の機会、審査請求人の地位承継、参加人など、幅広い知識が問われています。
行政不服審査法は、行政事件訴訟法と並んで、行政法の中でも特に重要な法律です。

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選択肢ア:代理人の権限について

誤り

代理人は、原則として審査請求に関する一切の行為を行うことができますが、審査請求の取下げについては、本人の意思確認が必要とされています(行政不服審査法第8条3項)。

選択肢イ:標準審理期間について

誤り

審査庁は、標準処理期間(審査請求から裁決までの標準的な期間)を定め、公表するよう努めなければならないとされています(行政不服審査法第16条1項)。「必ず」や「おかなければならない」という表現は誤りです。

選択肢ウ:口頭意見陳述の機会について

誤り

審理員は、審査請求人、参加人から申立てがあった場合には、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないとされていますが、所在地等、意見を述べる機会を与えるのが困難と認められる場合は、この限りではありません。(行政不服審査法31条1項)

必要と認める時に限る訳ではなく、正しくは申立てにより意見を述べる機会を与える。であるため、誤りとなります。

選択肢エ:審査請求人の地位承継について

正しい

審査請求人が死亡した場合、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継します。(行政不服審査法15条1項)

ちなみに、この承継について、2人以上いる場合は、1人に対して通知することで全員にしたものと見なすことができます。(15条5項)

選択肢オ:参加人について

正しい

処分に利害関係を有する者は、審理員の許可を得て、審査請求に参加することができます(行政不服審査法第13条1項)。

まとめ

行政不服審査法は、行政処分に対する不服申立ての手続きを定めた法律です。
審査請求の制度は、国民の権利救済のために重要な役割を果たしています。代理人の権限や審査庁の義務、審理手続き、参加人など、様々な論点があり、それぞれ正確に理解しておく必要があります。

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