平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問14 解説 | 過去問マスターへの道

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問題14 行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1  不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。

2  不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

3  不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。

4  不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

5  不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。





答え

5

問題のポイント

この問題は、行政不服審査法における不作為についての審査請求に関する知識が問われています。
不作為とは、行政庁が本来行うべき処分をしないことを指します。
この問題を解くには、審査請求の主体、審査請求の要件、審査請求期間、審理中の申請拒否処分との関係、審理員について正しく理解している必要があります。

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各選択肢の解説を詳しく

選択肢1

妥当ではない

不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者のみがすることができるため、「法律上の利益を有する者」という文言は誤りです。
例えば、ある人が建築許可申請をしたにも関わらず、行政庁が許可も不許可もせずに放置している場合、その申請をした人だけが不作為の審査請求をすることができます。

選択肢2

妥当ではない

不作為についての審査請求は、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき処分がされないときに認められるため、単に事実があるだけでは不作為とはなりません。
例えば、ある工場が違法な排水を続けているにも関わらず、行政庁が改善命令を出さない場合に、不作為の審査請求をすることができます。

行政庁が法令に基づく申請に対して何らの処分をもしない場合にすることができます。(行政不服審査法3条)

選択肢3

妥当ではない

不作為については、相当な期間を経過することが審査請求するための条件となるため、相当な期間を経過してから起算されるわけではありませんし、処分に対する審査請求とは違って、不作為が続く限り、審査請求をすることができます。

何らの処分もしないのに、一定期間が過ぎると不作為ではなくなるというのは、おかしな話ですよね。

選択肢4

妥当ではない

行政不服審査法にそのような規定はありません。

選択肢5

妥当である ※正解

不作為についての審査請求がなされた場合でも、審査庁は、原則として、その職員のうちから審理員を指名し、審査請求人、処分庁に通知する必要があります。(行政不服審査法9条1項)

・まとめ

行政不服審査法における不作為の審査請求は、行政庁が本来行うべき処分をしない場合に、申請者がその是正を求めるための手続きです。
処分に対するものとの差異にも注目すると良いです。

この問題を通して、審査請求の主体、要件、期間、審理中の申請拒否処分との関係、審理員について理解を深め、行政不服審査法の知識を確実なものにしましょう。

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