問題13 行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2. 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
3. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
4. 行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
5. 行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
3
ポイントと解説
各選択肢の解説を詳しく
この問題は、行政手続法における意見公募手続に関する知識を問うものです。
意見公募手続は、行政機関が重要な決定を行う際に、広く国民の意見を聴取し、行政の透明性と民主性を高めるための手続きです。
意見公募手続が必要なケースとそうでないケースの見極め、条文の理解が重要となります。
選択肢1:実質的に同一の内容の命令等について
誤り
他の行政機関が意見公募手続を実施した命令等と実質的に同一の命令等を定める場合は、改めて意見公募手続を実施する必要はありません。
そのため、完全に同一でなければならないという文言が誤りとなります。
選択肢2:意見の整理・要約と公示について
誤り
提出された意見は、整理または要約した上で公示すればよく、そのまま公示する義務はありません。
必要に応じて提出意見に代えて、提出意見の整理や要約することを認めています。(行政手続法43条2項)
選択肢3:委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合
正しい
委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合、改めて意見公募手続を実施する必要はありません。(行政手続法40条2項)
選択肢4:処分基準の制定について
誤り
不利益処分をするか、どのような不利益処分をするかの判断に必要な処分基準を定める場合には、意見公募手続を実施しなければなりません。
まず、不利益処分(処分基準)は命令等に含まれており、(行政手続法2条⑧)命令等を定める場合は、広く一般の意見を求める必要がある、意見公募手続の対象となります。
選択肢5:行政指導指針の制定について
誤り
行政指導指針についても選択肢4と同様に命令等に含まれているため、意見公募手続の対象となります。
まとめ
行政手続法の意見公募手続は、行政の公平性と透明性を求めています。
手続きの実施が求められる場合とそうでない場合を正しく理解できるように、条文を読み込んでおきましょう。
さあ、次はあなたの番です!多くの合格者が証明する資格スクエアで、あなたの夢を現実のものにしましょう。
今すぐ無料体験に申し込んで、合格への第一歩を踏み出しましょう!

経験豊かな講師陣が、理解しやすいカリキュラムで重要な知識を丁寧に解説します。
詳細はこちらからどうぞ。