平成30年

行政書士試験の過去問:平成30年/問12 解説 | 過去問マスターへの道

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問題12 法令に違反する行為の是正を求める行政指導を国の行政機関が担当する場合に関する次の記述のうち、行政手続法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1. 不利益処分を行う権限を有する行政機関は、法令違反を理由として不利益処分を行おうとする場合、その相手方に対し、緊急を要する場合を除き、あらかじめ行政指導を用いて法令違反行為の是正を求めなければならない。

2. 行政指導が既に文書により相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導である場合、行政機関はその内容を記載した書面を求められても、これを交付する必要はない。

3. 同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をする場合、行政機関はあらかじめ当該行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限りそれを公表しなければならない。

4. 行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が法律所定の要件に適合しないと思料する場合、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止を求めることができる。

5. 地方公共団体の機関が国の行政機関から委任を受けて行政指導を行う場合、行政手続法の定める行政指導手続に関する規定は、この行政指導の手続には適用されない。

 
 
 
 
 
答え

1

 
 

ポイントと解説

この問題は、行政手続法における行政指導に関する知識が問われています。
行政指導は、行政機関が国民や企業に対して法令遵守を促すための行為ですが、その内容は法的に拘束力を持つものではありません。

各選択肢の解説を詳しく

選択肢1:不利益処分前の行政指導の義務について

誤り(正解)

行政手続法において、不利益処分を行う前に必ず行政指導を行わなければならないという規定はありません。
行政指導はあくまで任意の行為であり、緊急を要する場合などは省略されることもあります。

選択肢2:同一内容の行政指導の書面交付について

正しい

行政指導が既に文書で通知されている場合、同一内容の行政指導について改めて書面を交付する必要はありませんが、口頭で行われる行政指導においては、書面の交付を求められた場合は特別な支障がない限り交付しなければなりません。

ただし、この選択肢では、既に相手方に通知されている事項とされているため、同一の内容を求める文言になっています。
そのため、既に何らかの方法により通知されていることがわかります。
行政手続法35条4項2号では、文書または電磁的記録により相手方に通知されているものと同一の内容を求める場合は書面で交付する必要はないとしているため、選択肢の記述が正しいことがわかります。

選択肢3:同一目的の行政指導の内容公表について

正しい

同一の行政目的で複数の者に行政指導を行う場合、その内容を公表することが求められます。
ただし、行政上特別の支障がある場合はこの限りではありません。

あらかじめ行政指導指針を定めることが必要となるということは覚えておきましょう。
複数の者に対する行政指導なので、一定の指針を定めることは当たり前ですよね。

行政手続の公正と透明性という行政手続法の目的を達成をイメージするとわかりやすいかもしれません。

選択肢4:行政指導の中止請求について

正しい

行政指導の根拠となる規定が法律に明記されている場合、相手方は行政指導が法律の要件に適合しないと判断すれば、行政機関に対して中止を請求できます。
行政手続法36条に中止その他必要な措置を求めることができる旨が規定されています。

選択肢5:地方公共団体への委任と行政手続法の適用について

正しい

国の行政機関から地方公共団体の機関に行政指導が委任された場合でも、行政手続法の規定は適用されます。

まとめ

行政指導は、法令違反行為の是正を促すための柔軟な手段ですが、その運用には行政手続法の規定が適用されます。
ただし、不利益処分前に必ず行わなければならないという義務はありません。

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