次の文章は、最高裁判所の判例(百里基地訴訟)の一節である。空欄[ ]に入る文章として、妥当なものはどれか。
(最三小判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)
1. 国が行った行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
2. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
3. 私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
4. 国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5. 国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
5
ポイント
この判例は国が自衛隊の基地建設のために土地を購入しようとしたところ、基地反対派が先に土地を購入し、代金を支払わなかった。
そこで、国に売却しつつ、国が所有権の確認を目的に基地反対派を訴えたところ、基地建設のために土地を買う行為は憲法98条1項により無効であると反論しました。
この問題は、憲法98条1項に規定されている「国務に関するその他の行為」の解釈について、百里基地訴訟の判例を問う問題です。
「国務に関するその他の行為」とは、簡単に言うと、国の行為のうち、法律、命令、詔勅と同じように、国民の権利や義務に影響を与える行為のことです。
そして、この私人から土地を購入する行為は国務に関する行為に該当するのか。という部分の判例が示した部分を見極めるのことがポイントとなります。
- 国が私人から土地を購入することは私法行為となる。
- 私法行為は「国務に関するその他の行為」に該当しない。
これらを踏まえて各選択肢について見ていきましょう。
各選択肢の解説
選択肢1
国の行為であって、私人と対等の立場で行った単なる私法上の行為とはいえず、右のような法規範の定立を伴うことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
判例とは異なる
国の行為であっても、私法上の行為(民法など、私人間に関する法律が適用される行為)であれば、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
なぜなら、私法上の行為は、法規範の定立を伴わないからです。
※国が土地を売買する行為は、私法上の行為にあたります。
選択肢2
私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、行政目的のために選択された行政手段の一つであり、国の行為と同視さるべき行為であるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
判例とは異なる
国の行為と同視できるとしても、私法上の行為であれば、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
たとえ国の行為が行政目的のために行われたとしても、それが私法上の行為であれば、この定義には当てはまらないのです。
選択肢3
私人と対等の立場で行った私法上の行為とはいえ、そこにおける法規範の定立が社会法的修正を受けていることを考慮すると、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当するというべきである。
判例とは異なる
私法上の行為が社会法的な修正(社会全体の利益のために、法律で私法上の行為に一定の制限を加えること)を受けているだけでは、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
例えば、借地借家法は、民法で規定された賃貸借契約の内容を修正する法律ですが、これによって賃貸借契約が国務に関する行為になるわけではありません。
選択肢4
国が行った法規範の定立ではあるが、一見極めて明白に違憲とは到底いえないため、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
判例とは異なる
違憲かどうかは問題ではなく、国の行為が法規範の定立を伴うかどうかが重要です。
法規範の定立を伴わない国の行為は、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
選択肢5
国が行った行為ではあるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。
正しい
私人と対等の立場で行われた私法上の行為であり、法規範の定立を伴わないため、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
まとめ
百里基地訴訟の判例では、「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為と定義されています。
したがって、私人と対等の立場で行われる私法上の行為は、たとえ国の行為であっても、「国務に関するその他の行為」には該当しません。
このように判例の解釈をストレートに問う問題もあるため、重要判例を押さえることと、条文も合わせて押さえるようにしていきましょう。
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