行政行為をわかりやすくまとめていきます。
行政行為とは、国民の権利や義務に直接影響を与える行為のことで、「処分」と呼ばれることもあります。
例えば、運転免許証の交付、飲食店の営業許可建築確認申請の許可などが該当します。
法的効果が個人におよび、具体的に権利義務に影響を与えるかつ行政庁の一方的な判断によってされるものが行政行為の特徴です。
また、直接権利義務に影響を与えるので法的根拠が必要なのも特徴となります。
- 公定力:行政行為が適法に成立したと推定される効力
- 不可争力:一定の期間が経過すると、行政行為の相手方が審査請求や取消訴訟を提起して争うことができなくなる効力
- 執行力:行政行為を実現するために、行政機関が強制力を行使できる効力
- 不可変更力:一度確定した行政行為は、行政機関自身も簡単に変更できない効力
- 取消しと撤回:今を始点に遡及(過去)と無効(未来)

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
行政行為をわかりやすく
行政行為の分類:法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為
行政行為は、大きく2つに分類できます。
- 法律行為的行政行為:行政機関の意思表示によって、法律上の効果が生じる行為
- 準法律行為的行政行為:行政機関の意思表示ではなく、事実認定や通知など、法律上の効果を直接生じさせない行為
それぞれ具体的に見ていきましょう。
1. 法律行為的行政行為
法律行為的行政行為は、さらに「命令的行政行為」と「形成的行政行為」に分けられます。
命令的行政行為
命令的行政行為とは、国民の行為を直接規制する行為で、国民や企業に対して、行為を命じる「下命」と抑制する「禁止」、義務の「免除」、行動の「許可」を命じる行為です。
例えば、違法建築物の取壊しの命令が「下命」、営業「禁止」や「許可」、納税の「免除」といったものが命令的行政行為に該当します。
行政庁の意思表示によって行われるもので、私たちの意思表示ではありません。
※誰が決めるかというところを意識してみましょう。
形成的行政行為
形成的行政行為は、国民や企業の法律上の地位や権利義務関係を発生、変更したり、消滅させる行為のことをいいます。
例えば、会社法に基づく会社の設立認可などが形成的行政行為に該当します。
特許申請のように本来持っていない権利を法律上の与えたりする行為のこといい、「特許」「認可」「代理」が該当します。
- 特許:人が持っていない権利を付与する
- 認可:私人の法律行為を補充することで法律的な効果を完成させる(公共料金の値上げなど)
- 代理:行政が代わりに行い、自らが行ったことにする行為
本来持っていないもの権利というところを意識してみましょう。
2. 準法律行為的行政行為
準法律行為的行政行為は、法律上の効果を直接生じさせない行為で、行政の意思表示ではなく、認識した場合に法律による効果が発生します。
例えば、建築基準法に基づく建築物の検査、戸籍法に基づく出生届の受理といったもので、4つに分類されます。
| 区分 | 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|---|
| 法律行為的行政行為 | 命令的行政行為 | 国民の行為を直接規制する行為 | 建築確認、運転免許の取消し、納税猶予など |
| 形成的行政行為 | 法律関係を新たに発生・変更・消滅させる行為 | 特許の付与、会社の設立認可、後見人の選任など | |
| 準法律行為的行政行為 | 確認 | 事実関係を確認する行為 | 建築物の検査など |
| 公証 | 私文書に公の証明力を与える行為 | 定款の認証など | |
| 通知 | 行政上の情報を伝達する行為 | 課税処分に関する通知など | |
| 受理 | 申請・届出を受け付ける行為 | 建築確認申請の受理など |
行政行為をわかりやすく | 4つの力とその意味
行政行為には、法律上の効果を伴う様々な効力があります。
ここからは、特に重要な4つの効力について、詳しく解説していきます。
1. 公定力:行政行為は「正しい」と推定される力
公定力とは、行政行為が適法に成立したと推定される効力のことです。
行政行為が行われた時点で、それは法律に違反していないとみなされるということです。
例えば、あなたが運転免許証を取得した場合、その免許証は有効であると推定されます。
もし、警察官に免許証の提示を求められたとしても、あなたが免許証を不正に取得したと疑われることはありません。
万が一、違法であったとしても、取り消しとならない限り無効にはなりません。
公定力には例外があります。
行政行為に重大かつ明白な瑕疵(欠陥)がある場合、公定力は認められず、その行為は無効とされます。
行政行為の瑕疵とは?
行政行為が法律に違反している場合や、不適切である場合で違法、不当である場合のことをいいます。
その中でも重大かつ明白な場合は、当然に無効になるとされました。
ただし、重大かつ明白とは言えない場合は、取り消しが行われるまで有効と考えることもできます。
2. 不可争力:行政行為を争えなくなる力
不可争力とは、一定の期間が経過すると、行政行為の相手方が審査請求や取消訴訟を提起して争うことができなくなる効力のことです。
例えば、建築確認を受け、その後一定期間が経過した場合、近隣住民は、その建築確認について争うことができなくなります。
私人側から争うことができないという効力であることを押さえておきましょう。
不可争力にも例外があります。
行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合や、公益上の理由がある場合などは、不可争力は認められません。
3. 執行力:行政行為を実現するための力
執行力とは、行政行為を実現するために、行政機関が強制力を行使できる効力のことです。
例えば、税金を滞納した場合、税務署は、財産を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。
税収といった行政行為の内容を行政庁の一方的な力によって実現することができます。
執行力は、全ての行政行為にあるわけではなく、法律で執行力があると定められた行政行為のみが、執行力を持ちます。
4. 不可変更力:行政行為を変更できなくなる力
不可変更力とは、一度確定した行政行為は、行政機関自身も簡単に変更できないという効力のことです。
例えば、裁判所が下した判決は、確定すると、原則として変更することはできません。
不可変更力は、行政行為の安定性を確保するために重要な効力です。
もし、不可変更力がなければ、行政行為が頻繁に変更されることになり、国民の生活に不安定をもたらす可能性があります。
農地買収計画の決定に対して、裁決庁自らからの判断で取消すことはできないとされた販連もあります。
行政行為をわかりやすく | 取消と撤回
行政行為の「取消」と「撤回」、どちらも行政行為をなかったことにする手続きですが、その違いは押さえておきたいポイントとなります。
行政行為の取消と撤回は、どちらも行政行為の効力を失わせるものですが、効果が異なります。
取消は、行政行為に瑕疵がある場合に、その瑕疵を理由として行われます。
一方、撤回は、行政行為の成立当初には瑕疵がなかったとしても、その後の変化や変更によって、効力を存続させることが問題となった場合に行われます。
なお、取消も撤回も法的根拠が不要です。
取消と撤回の違いを詳しく解説
取消と撤回の違いについて、表でまとめると下記になります。
| 区分 | 取消 | 撤回 |
|---|---|---|
| 原因 | 行政行為の瑕疵 | その後の事情変更 |
| 効果 | 遡及的(過去に遡って効力を失う) | 将来効(将来に向かって効力を失う) |
| 例 | 建築許可の取消し | 補助金交付決定の撤回 |
それでは詳しく見ていきましょう。
取消:行政行為の「過去」をなかったことにする
取消は、行政行為に瑕疵があった場合に、その瑕疵を理由として行われます。
例えば、ある人が建築許可を受けたものの、その許可に手続き上のミスがあったとします。
この場合、行政は、その建築許可を取り消すことができます。
取消の効果は、行政行為が行われた時点(過去)に遡って発生します。
つまり、建築許可が取り消された場合、その許可は最初からなかったものとみなされます。
撤回:行政行為の「未来」をなかったことにする
一方、撤回は、行政行為の成立当初には瑕疵がなかったとしても、その後の変化や変更によって、効力を存続させることが問題となった場合に行われます。
例えば、ある人が補助金の交付決定を受けたものの、その後、その人が補助金の交付条件に違反したとします。
この場合、行政は、その補助金の交付決定を撤回することができます。
撤回の効果は、撤回が行われた時点から将来に向かって発生します。
つまり、補助金の交付決定が撤回された場合、その決定は撤回された時点から効力を失います。
まとめ
行政行為とは、行政機関が国民の権利や義務に直接影響を与える行為のことです。
運転免許証の交付や飲食店の営業許可など、私たちの生活に身近な手続きも行政行為にあたります。
行政行為は、「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに分類されます。
法律行為的行政行為は、行政機関の意思表示によって法律上の効果が生じる行為で、国民の行為を直接規制する「命令的行政行為」と、法律関係を新たに発生・変更・消滅させる「形成的行政行為」に分けられます。
一方、準法律行為的行政行為は、法律上の効果を直接生じさせない行為で、事実関係を確認する「確認」、私文書に公の証明力を与える「公証」、行政上の情報を伝達する「通知」、申請・届出を受け付ける「受理」などがあります。
また、行政行為には、「公定力」「不可争力」「執行力」「不可変更力」の4つの効力があります。
取消、撤回については、普通に考えると簡単かもしれませんが、過去に遡及するのか。未来的なものなのかをしっかり押さえておきましょう。
※法的根拠が不要であることも重要となります。
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