今回は、民法の「意思表示」の単元で、多くの人が混乱する心裡留保と虚偽表示の違いについて、わかりやすく解説していきます。
「心裡留保」と「虚偽表示」…どちらも、ちょっと怪しい響きがしますね。
どちらも「嘘」に関係する概念ですが、法律的には大きな違いがあるんです。
- 心裡留保とは、表意者が心の中では違うことを考えているのに、相手方に対しては本当の気持ちと異なる意思表示をすること。
- 虚偽表示とは、表意者が相手方と通謀して、嘘の意思表示をすること。
- 心裡留保は原則有効、虚偽表示は原則無効。
- 心裡留保と虚偽表示は、法律効果が異なるため、注意が必要。
この違いをしっかり理解しておかないと、試験問題を間違えてしまう可能性があるので、要注意ですよ!
この記事では、心裡留保と虚偽表示の違いについて、行政書士試験の初心者の方でも理解できるように、丁寧に解説していきますね。
難しい法律用語も、できるだけわかりやすい言葉で説明しますので、ご安心ください。
心裡留保と虚偽表示:ホントに違うの?
嘘つきは法律の世界でもダメ?
「心裡留保」と「虚偽表示」は、どちらも表意者(意思表示をする人)が本当の気持ちと違うことを言う行為です。
この点では、どちらも「嘘」をついていると言えるかもしれません。
しかし、法律的には、心裡留保と虚偽表示は全く異なる行為として扱われます。
その違いを理解することが、理解へのカギとなるでしょう。
心裡留保ってどんなもの?~心の中と外で言ってることが違う!~
心裡留保の3つのポイント
心裡留保を理解する上で、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 表意者:心の中では違うことを考えている。
- 相手方:表意者の本心を知らない。
- 法律効果:原則として有効。
心裡留保とは、表意者が、心の中では違うことを考えているのに、相手方に対しては本当の気持ちと異なる意思表示をすることを言います。
ポイントは、相手方が、表意者の本心を知らないということです。
心裡留保は原則として有効!
心裡留保は、原則として有効な意思表示として扱われます。
つまり、心の中ではどう思っていても、表向きに表示した意思が優先されるということです。
これは、取引の安全を守るための考え方です。
もし、心裡留保が無効とされてしまうと、相手方は常に「もしかしたら、この人は心の中では違うことを考えているのではないか?」と疑心暗鬼にならなければならず、安心して取引を行うことができなくなってしまいます。
心裡留保の例~こんな時、心裡留保になる!~
「この商品、最高!」…本当はそう思ってないけど…
あなたは、友人に勧められて、あまり興味のない商品を買ってしまいました。
友人に気を使って、「この商品、最高!」と言いましたが、心の中では「全然良くない…」と思っています。
これは、心裡留保の一例です。
「結婚してください!」…本当は冗談のつもりだった…
あなたは、友人に冗談で「結婚してください!」と言いました。
しかし、友人はあなたの言葉を本気にしてしまい、承諾してしまいました。
これも、心裡留保の一例です。
虚偽表示ってどんなもの?~二人で嘘ついちゃった!~
虚偽表示の3つのポイント
虚偽表示を理解する上で、以下の3つのポイントを押さえましょう。
- 表意者:相手方とグルになって嘘の意思表示をする。
- 相手方:表意者と通謀している。
- 法律効果:原則として無効。
虚偽表示とは、表意者が、相手方と通謀して、嘘の意思表示をすることを言います。
ポイントは、相手方も嘘の意思表示をしていることを知っているということです。
虚偽表示は原則として無効!
虚偽表示は、原則として無効な意思表示として扱われます。
これは、法律行為の公正を守るための考え方です。
もし、虚偽表示が有効とされてしまうと、誰でも簡単に嘘の意思表示をして、法律を欺くことができるようになってしまいます。
虚偽表示の例~こんな時、虚偽表示になる!~
税金対策のために、本当は贈与なのに売買契約を結ぶ
Aさんは、Bさんに土地を贈与したいと考えています。
しかし、贈与税を支払いたくないため、Bさんと共謀して、売買契約を結ぶことにしました。
これは、虚偽表示の一例です。
債権者から財産を守るために、本当は存在しない借金を作る
Aさんは、多額の借金を抱えています。
債権者に財産を差し押さえられるのを恐れたAさんは、Bさんと共謀して、本当は存在しない借金があるように見せかけました。
これも、虚偽表示の一例です。
心裡留保と虚偽表示の違いをマスターしよう!~表でスッキリ整理!~
違いを比較!
それぞれの違いを表でまとめると下記のようになります。
| 項目 | 心裡留保 | 虚偽表示 |
|---|---|---|
| 通謀 | 無し | あり |
| 効力 | 原則有効 | 原則無効 |
| 例外 | 相手方が心裡留保を知っている場合は無効 | 第三者の利益を害しない場合は有効 |
事例でチェック!
Aさんは、Bさんに車を売却するフリをして、Cさんに車を贈与しました。
この場合、Aさんの行為は心裡留保でしょうか?それとも虚偽表示でしょうか?
答えは、虚偽表示です。
Aさんは、Bさんと通謀して、Cさんを騙すために虚偽の売買契約を結んでいます。
これは、虚偽表示の典型的な例です。
まとめ
今回は、「心裡留保」と「虚偽表示」の違いについて解説しました。
少し難しい内容だったかもしれませんが、理解できましたか?
心裡留保と虚偽表示は、どちらも嘘に関係する概念ですが、法律的には全く異なる行為として扱われます。
行政書士試験では、事例問題で出題されることが多いので、様々な事例に触れて、実践的な理解を深めていきましょう。
今回の記事が、皆さんの行政書士試験合格の力になれば幸いです。
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